介護事業の種類と介護事業の開業(介護事業所指定申請代行)・介護タクシー許可・認可について案内しています。
介護事業・障害福祉事業の種類
介護事業・障害福祉事業には、訪問介護事業、通所介護事業(デイサービス)、居宅介護支援事業(ケアマネ)、訪問看護事業、訪問入浴介護事業、福祉用具貸与(販売)事業、居宅介護・重度訪問介護事業、同行援護事業、移動支援事業など様々な種類があります。開業に必要な申請及び必要書類の作成等には相当な労力と時間がかかります。当事務所では申請や必要書類の作成、提出などの代行を承ります。
訪問介護事業を開業するには?
介護保険の適用をうける訪問介護事業を開業するには、都道府県知事からの「指定」を受ける必要があり、 この「指定」を受けるには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。(介護事業所指定申請代行サービス業務)
1 「法人格を有する」
株式会社,合同会社,NPO法人等の法人設立
2 「人員基準を満たす」
ヘルパー資格や実務経験、人数など
3 「運営・設備基準を満たす」
事務スペース、相談スペース、手洗い場等
介護事業の開業までの流れ
当事務所で介護事業所の指定申請の代行のサービスをご依頼される場合の流れについて説明しています。
1 相談申込・面談日時設定
お客様+当事務所
まずは、当事務所にご相談ください。当事務所にご依頼されるかお決めになるまでは、費用は発生いたしません。また、何かしらの事情で当事務所までお越しになるのが困難である場合は、当事務所スタッフ(行政書士)が訪問させていただきます(出張相談)。
当事務所に、介護事業所指定の申請代行をご依頼される場合、事前に見積もりをお出しします。相談の場でご依頼が決定した場合、契約書を交わします。
当事務所へのご依頼が決まって契約書を交わしましたら、報酬のお支払いをお願いします。振込先の銀行口座等をお知らせいたします。
基本的には「報酬」+「事務手数料など実費」となりますが、万が一、申請の結果、目的が達成できないことが確定してしまった場合は、報酬部分について返金させていただきます。総額が不明だとか、後から追加料金が発生するなどはございませんのでご安心ください!
2 相談・サービス内容説明
当事務所→お客様
ご契約の前に以下の内容を説明させていただきます。
① 法人設立や定款変更
② ご依頼者様ににご用意頂く書類
③ 物件選びの注意点、設備基準
④ 介護事業所開設に必要な備品
⑤ 介護事業所開設に必要な人員基準
⑥ 開業までのスケジュール
⑦ 行政との事前協議
⑧ 各関係庁との相談
⑨ 助成金・創業融資
3 報酬のお支払い
お客様→当事務所
当事務所へのご依頼が決まって契約書を交わしましたら、報酬のお支払いをお願いします。振込先の銀行口座等をお知らせいたします。
基本的には「報酬」+「事務手数料など実費」となりますが、万が一、申請の結果、目的が達成できないことが確定してしまった場合は、報酬部分について返金させていただきます。総額が不明だとか、後から追加料金が発生するなどはございませんのでご安心ください!
4 法人設立
当事務所+司法書士事務所
介護事業を運営するには法人格が必要になります。よって、はじめに法人の設立が必要です。法人設立手続きをご依頼頂く場合には、定款作成までを当事務所でおこない、法務局の登記手続きについては提携先の司法書士が代行いたします。もちろん介護事業所の指定申請の要件に適合するように法人の定款作成、設立登記を行います。
スポンサーリンク
5 物件選択
お客様+当事務所
介護事業所としての物件を選ぶ際は注意が必要です。通所介護施設には、設備基準がありますので、各設備のスペースを検討しながら、必ず基準に合った物件をお選び下さい。基準につきましては打ち合わせの際に詳細をお伝えさせて頂きますのでご安心ください。
物件が決まりましたら、設計図面等を元に当事務所が担当行政と事前協議を致します。
その後、株式会社等の法人名義で賃貸借契約を結びます。当事務所と行政との事前協議や相談が完了し、物件の法令適合性が判断されるまで賃貸契約は締結しないでください。法令の要件に適合しない物件では介護事業開業はできません。不動産業者の力量にも左右されるところです。ご不安がある場合は、当事務所と提携している不動産業者をご利用ください。
また、物件は、所在地の市区町村への建築基準法の相談、管轄消防署への設置相談、食事を提供するときは管轄保健所への相談も必要となりますし、用途地域等の専門的な判断が必要になります。住居選び以上に慎重に選ばなくてはなりません。
6 工事の開始
お客様
行政との事前協議をもとに、新築または改修工事をお願いします。並行して、ご依頼者様自身に準備していただく書類や、介護事業に必要な備品をそろえてください。
7 人員の確保
お客様
介護事業の開設に必要な人員の確保も同時並行でお願いいたします。
8 介護施設の写真撮影
当事務所
新築・改修工事等が完了し、書類や備品の準備を完了されましたら、当事務所スタッフが介護施設の写真を撮影させていただきます。
9 必要書類作成・申請
当事務所
当事務所の行政書士が必要書類を作成し、行政窓口へ介護事業所指定の申請をおこないます。ご依頼者様が申請窓口に足を運ぶ必要は基本的にありません。
開業したい月がお決まりの場合、指定希望月の前々月末日までに提出・補正を終えることが必要となります。なお、申請した月の翌々月の1日が、指定年月日となります。仮にここで不備があると、申請は受理されずに門前払いとなることもあります。莫大な量の書類の作成に四苦八苦されることがしばしばです。せっかく自力で書類を作成し申請したにもかかわらず、窓口で冷たくあしらわれて、挫折しまう方もいらっしゃいます。
昨今、介護事業は営業等の努力が必須と言われるほど開業即成功というわけではない事情があります。面倒な申請手続きは専門家にまかせて、人員確保、開業前後からの営業や戦略等にお時間を割かれる方がかしこい選択だと一般にいわれています。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
10 審査
申請先行政機関
申請が受理されますと、審査が開始されます。必要書類の提出時(申請時)にいったん問題がないとされた場合でも、その後に追加提出等、補正の連絡が入ることがあります。その場合は、補正が全部完了してから審査が開始されます。
11 介護事業所の指定
申請先行政機関
審査の末、法令の要件を満たすと判断されると、指定通知書が交付されます。(申請した月の翌々月1日付です。)同時に、その後提出すべき書類等に関しても説明されます。事業主またはそれに準ずるポストの方が、県庁窓口に訪問するのがベターです。県庁に訪問する際は担当者のスケジュールを事前に確認された方が無難です。なお、指定の有効期間は6年となります。
12 現地調査
申請先行政機関
現地調査が必要な事業所については、県庁からの連絡後に、現地調査が行われます。申請書の記載と、実際の運営状況に相違がないかの確認をするためのものです。この現地調査では、人員基準(従業者の適正配置・就業状況・資格要件など)や設備基準、運営基準が調査対象となります。
介護タクシーについて
介護タクシーの申請の代行も承っております(詳細はページを改めます)。
新規開業はもちろん、事業所の移転に伴う事業計画変更の認可申請なども実績があります。お気軽にお問い合わせください。
スポンサーリンク