[ビザ]資格外活動許可申請

[ビザ]資格外活動許可申請
入国管理局-神戸

資格外活動許可申請について

入国管理局-神戸

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たとえば、留学生がアルバイトをしたい場合、留学ビザ(在留資格)では、働くことができません。就労するには「資格外活動」の「許可申請」をして「許可」を得なければなりません。ここでは、「資格外活動許可申請」について説明しています。

手続きの正式名称

資格外活動許可申請

資格外活動許可手続きの根拠法令

出入国管理及び難民認定法第19条第2項(抄)

2  法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。

※参考 出入国管理及び難民認定法施行規則(抄)
第19条
5  法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動


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以上から、原則として、
①1週間に28時間以内しか働けません。
 ※留学生の長期休暇中でも1日8時間以内
②風俗営業法等で規制される夜の仕事(水商売の一部)はできません。

資格外活動許可手続きの対象者

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人

資格外活動許可の申請期間

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。

資格外活動許可の申請者

1 申請人本人
2 申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
4 申請人本人の法定代理人

資格外活動許可時の受領者

同上

資格外活動許可申請の手数料

手数料はかかりません

資格外活動許可申請の必要書類等

・申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
※申請人以外の方が,当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に所持させてください。
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

資格外活動許可申請書様式

⇒入管に取りに行かれるか、法務省ホームページで入手できます。
・資格外活動許可申請の新様式
・新規で入国する留学生用の様式

資格外活動許可の申請先

住居地を管轄する地方入国管理官署

資格外活動許可の受付時間

平日:午前9時から同12時および午後1時から同4時
(月曜日~金曜日:09:00~12:00および13:00~16:00)
※手続により曜日又は時間が設定されている場合があります。

資格外活動許可の審査基準

現に有する在留資格に関する活動の遂行を阻害しない範囲内であり,かつ,相当と認めるとき。

標準処理期間

2週間~2か月

不服申立方法

ありません。


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