‘理由書’記載内容,作成支援

‘理由書’記載内容,作成支援
理由書作成支援・サポート

在留資格ビザ許可申請等の「理由書」について説明しています。よくあるケース、ビザ・在留資格許可申請の種類ごとに記載すべき項目やポイントについて述べていますが、該当する項目がない場合はぜひ当事務所にご相談ください。

理由書作成支援・サポート

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「理由書」とは?

「理由書」とは、在留資格の変更や更新などの許可申請の際に提出するもので、日本に在留する外国籍の方が在留中に行う活動の内容等、許可申請する理由を説明する文書です。どうして日本に在留するのか?在留を続けたいのか?また外国人の在留状況に変化があった場合など申請の必要書類では説明しきれない事柄について「理由書」を添付して申請をします。この「理由書」は書式が決まっていません。その「理由書」に記載する事実を立証する書類も必要となるのが通常です。以下、許可申請ごとに「理由書」に記載する内容の基本的な事項について説明します。

◇「在留資格変更」のケースにおける「理由書」

1「留学」ビザから「人文知識,国際業務」「技術」ビザへ変更の場合

「在留資格変更理由書」を申請人本人(外国人)が作成します。
⇒最終学歴や専攻学科、この学科を選んだ理由とそしてどのような業務に尽きたいか、この後どのような経歴を重ねて行きたいかを記載します。

「採用理由書」を雇用主が作成します。
⇒会社概要の説明(会社の沿革、営業品目、業務内容等)の他、なぜこの外国人を採用するのか(採用の必要性)、当該外国人の評価(人柄)、入社後の業務内容、貢献度等を記載します。

2「就労系」ビザから「投資・経営」ビザへの在留資格変更の場合

「在留資格変更理由書」を申請人本人(外国人)が作成します。
⇒申請者自身の出身国と来日までの最終学歴や専攻学科、申請人の職歴・実務経験・知識、経営する会社の概要(出資金、営業目的)、事業計画の経緯・背景、事務所概要、雇用する社員、営業するに当たっての事業の安定の見通し(事業の安定性)、売上目標、日本への寄与する部分などを記載します。

3「日本人の配偶者」ビザから「定住者」ビザへの在留資格変更の場合

(1) 離婚等をした日本人配偶者との間の子を日本で養育していく場合

⇒離婚等についての経緯(死別か?離婚か?離婚に至る事情は?)、日本で生活していく理由、子の養育計画等、日本での生計方法(安定した生活ができるか、立証資料必要)などを記載します。

(2) 離婚等をした日本人配偶者との間に子どもがいない場合

⇒離婚等についての経緯(死別か?離婚か?離婚に至る事情は?)、日本で生活していく理由、日本での在留年数、日本での生計方法(安定した生活ができるか、立証資料必要)などを記載します。

4「留学」ビザから「日本人の配偶者等」ビザへの在留資格変更の場合

⇒結婚までの経緯(交際のきっかけ・期間・交際時期の状況)、婚姻の継続性・安定性、子の有無などを記載し、日本人配偶者と連名で理由書に記載します。
※入国してからの期間、留学してからの通学期間、授業の出席率・態度、資格外活動の状況なども考慮されることがあります。


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5「就労系」ビザから「日本人の配偶者等」ビザへの変更の場合

⇒結婚までの経緯(交際のきっかけ・期間・交際時期の状況)、婚姻の継続性・安定性、子の有無などを記載し、日本人配偶者と連名で理由書に記載します。
※結婚即変更する必要はありませんが、将来永住許可申請(永住権取得)をお考えの方はできるかぎり早めに変更された方が良いです。

◇「在留期間更新」のケースにおける「理由書」

1 単純更新の場合

⇒理由書は必要ありません

2「日本人の配偶者等」ビザ:日本人と離婚して再婚する場合

⇒離婚した配偶者、離婚した経緯(離婚の理由・原因)、現在の再婚相手との出会い・現在の状況を記載します。
※再婚相手との連名で理由書を書くか、又は、副申書(ふくしんしょ、許可申請時に補足のためなどに副えられる書類)を作成して提出します。

3「告示外定住」ビザ:その他の定住者ビザ(告示定住以外)の場合

⇒それぞれの事情に即して適切な説明をする理由書を作成します。告示外定住ビザへの更新について是非ご相談ください。

◇「在留資格認定証明書」のケースにおける「理由書」

1「就労系」ビザ・在留資格の場合

(1)「採用理由書」を雇用主に作成してもらいます。

⇒会社概要の説明、なぜこの外国人を採用しなければならないのか(採用の必要性)、採用に至った経緯、評価したスキル・能力・経験・資格等、一般公募か紹介者がいるのかなどを記載します。「人文知識・国際業務」「技術」の場合は該当する外国人の卒業学校や卒業年度(最終学歴など)も記入します。雇用主である会社の名称や代表者名(代表取締役等の氏名)も記載し捺印(記名押印)までしてもらいます。

(2) 申請者本人の「理由書」(入国理由書等)

⇒申請人自身の出身国と来日までの(本国での)最終学歴、専攻学科、職歴、応募理由、担当する職務の能力や経験などを記載します。

2「身分系」ビザ・在留資格の場合

(1)「日本人の配偶者等」の在留資格を得る場合

⇒婚姻の経緯、結婚までの交際状況(交際のきっかけ・出会いなど)、婚姻の安定性、継続性を真摯に記載します。

(2)「家族滞在」のビザを得る場合

⇒身分関係、扶養者の所得などについて記載します(通常、身分関係や所得につき証明する書類も別途必要)子に関しては、学校(教育)、養育についても記載します。

「永住許可申請」や「就労資格証明書」の場合の「理由書」については別途改めて説明します。

 

当事務所の報酬について

上記「理由書」につき、面談の上、支援・サポートをいたします。ご自身で作成されたものを確認・チェックしたり、文書化のお手伝いをいたします(Word等ワープロソフトでの作成等)。違法のケース、虚偽記載を求められるケース、本人と連絡ができなかったり、本人確認(身分証明)ができないケース、などは一切お引き受けできませんのであらかじめご了承ください。

理由書1通につき、

(1) 申請者ご本人作成のもの(個人のお客様)

1通につき、15,000円+消費税

(2) 雇用主・採用する企業様が作成するもの(法人のお客様)

1通につき、30,000円+消費税

となります。ご不明な点など、お気軽にお問い合わせください。あなたのお問い合わせをお待ちしております。


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