永住許可申請
永住許可申請手続きについて
永住許可申請手続きについて説明しています。ご本人様おひとりでも永住許可申請手続きをすることが可能です。Q&A方式で永住許可申請の手続きを説明しています。
<INDEX(永住許可申請の質問一覧)>
■日本に永住するには?日本永住許可を得たいのですが?
後述する手続きに従い申請し、審査を受け、永住を許可してもらうことが必要です。その手続きの中で以下の永住許可要件をみたすかどうかが審査されます。
◆入管法上の永住許可要件
・素行が善良であること(日本の法律に対する遵法精神)
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計維持能力)
・法務大臣がその者の永住が日本国に利益に合致すると認めたとき(裁量)
◆実務上の永住許可要件
・10年以上継続して日本に在留していること。ただし、留学生として入国し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後、5年以上の在留歴を有していること。
・最長の在留期間(3年)をもって在留していること。
※日本人、永住者の配偶者などの場合はこれより短い在留期間(3年以上)で足ります。
※なお、永住許可の根拠となる法律(条文)は「出入国管理及び難民認定法」第22条及び第22条の2です。
■私は永住許可申請できるのでしょうか?
永住許可申請の対象者は、大きく分けて
@
永住者の在留資格に変更を希望する外国人
又は
A
出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
となります。
永住許可の申請期間は、各々、
@
変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前
A
取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内
となります。
※ただし、@の場合で、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途「在留期間更新許可申請」をすることが必要です。
■永住許可申請から許可されるまでどのくらいかかりますか?
永住許可の標準処理期間は
6か月程度です。ただし、前後することがあります。常に標準処理期間内におさまるとはかぎりませんのでご注意ください。
■永住許可申請は、私自身がしなければならないのですか?
■永住許可申請を他人に頼むことはできますか?
日本での永住許可を求めているご本人でも申請できます。また、法定の代理人や取次者に頼むこともできます。
◆
永住許可申請者
1 申請人本人(日本での永住を希望している外国人本人)
2 代理人
申請人本人の法定代理人
3 取次者
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で申請人から依頼を受けたもの
ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等が必要となります。
※
申請人以外の方(上記2又は3に該当する方)が、申請人に係る永住許可申請を行う場合、その申請人は地方入国管理官署への出頭は原則として不要となりますが、
日本に滞在していることが必要です。また、
例外的に入国管理局側が直接尋ねたい点がある場合は出頭する必要が生じます。
■私以外の方に在留カードを受領してもらうことはできますか?
■私は永住許可を希望するAの実兄Bですが、在留カードを代理で受領できますか?
永住許可を求めているご本人以外の方が在留カードを受領できます。
永住許可処分時の在留カードの受領者も上記「申請者」と原則として同様です。
申請人本人の所属する企業や学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記1〜3に該当しない限り、在留カードを受領することはできません。上記BがAの代わりに受領するには、申請代理人、申請取次者の要件をみたす必要があります。(実兄というだけでは受領できません。)
■永住許可申請に手数料はいくらぐらいかかりますか?
永住許可申請にかかる手数料については、
@永住が許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付します。)
A出生等により永住者の在留資格の取得を希望する方の場合は手数料はかかりません。
■永住許可申請をする場合、何を準備すればよいのですか?
永住許可申請に必要な書類や持参物は以下の通りとなります。
(詳細は法務省HPでご覧ください。)
・永住許可申請書
・写真(16歳未満の方は写真の提出は不要です。)
・立証資料
・在留カードの提示(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。)
※申請人以外の方が,当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には,在留カードの写し。
・資格外活動許可書の提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
・旅券又は在留資格証明書の提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
■ひとりで永住許可申請をする場合どこへ行けばよいのですか?
申請先住居地を管轄する地方入国管理官署です。
地方入国管理官署又は
外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターには、
永住許可相談窓口があります。受付時間は、原則として、平日午前9時から12時、午後1時から4時となります。
※もっとも、手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターに事前に問い合わせた方が無難です。