自筆証書遺言
<自筆証書遺言の作成の流れ>
自筆証書遺言についての無料相談
当事務所では、自筆証書遺言の作成についてのご相談を無料で承っております。自筆証書遺言は比較的簡単に作成できます!当事務所のウェブサイトと動画でご作成していただくと完全に費用は0円です!ただ、自筆証書遺言が「無効」とならないか不安な方等、専門家のチェックをご希望される場合、是非お気軽にご相談ください。当事務所の営業時間は平日(月曜日〜金曜日の午前9:00〜午後5:00(17:00)までですが、事前にご連絡くだされば、営業時間外のご相談も喜んで承ります。当事務所の無料相談では一部の電話代を除き料金が発生することは一切ございません。)
自筆証書遺言の原案の作成
ご自身の相続財産を把握し、財産を遺したい人は誰か、お決まりであれば簡単に下書きとして文章化してください。お決まりでない場合、まずはご自身の財産の把握されるほか、誰に財産を遺したいか、ご検討の上、お決めください。
自筆証書遺言の本文の作成
次に原案の全文を「自筆で」正式に書きます。筆記用具や用紙に決まりはございません。また縦書き・横書き、漢数字・アラビア数字の決まりもございません。
ただ、鉛筆等の簡単に消されてしまう筆記用具や、質の悪すぎる用紙は、避けるべきです。また、ワープロ等での作成も「無効」となるので注意が必要です!必ず、「自筆で」「全文を」お書きください。
自筆証書遺言への署名・押印、作成年月日記入
本文が完成しましたら、ご自身の氏名を自署し、作成年月日を記入します。和暦・西暦の決まりもありませんが、2013年1月や 2013年1月吉日などでは無効となりかねないので、『2013年1月1日』等と書いてください。また、押印も必要ですが、偽造防止のために実印が好ましいです。(※認印でも法的には有効です。)
自筆証書遺言のその他の注意事項
1 遺言の書き直しについて
遺言書は何度も書き直しできます。複数遺言書がある場合、最新のものが有効な遺言として扱われます。ですが、相続発生時に相続人同士でトラブルとなってしまいかねないので、遺言を書き直した時は、古い遺言書は確実に破棄されることが望ましいです。
2 遺言書の封緘・封印について
封筒に入れて閉じる「封緘(ふうかん)」や閉じた箇所に押印する「封印」は、自筆証書遺言の必要事項ではございせん。「封緘」のデメリットとして、「封緘」すると自筆証書遺言を開封する前に家庭裁判所での検認の手続きが必要なので、相続開始後すぐに内容を確認できないという点が挙げられます。
封緘のメリットとしましては、内容の秘密を保ちやすいので、遺言内容が不利であった相続人が偽造や破棄等の行為することを防げることができるという点が挙げられます。このような遺言書の秘密性や偽造防止の観点から、「封緘」・「封印」することが望ましいです。
また、自筆証書遺言は、発見されなければ貴方の意思が相続人等に伝わりませんので、貴方が亡くなった後に発見されやすい場所に保管し「遺言書」「開封厳禁」「家庭裁判所で検認手続を行った後に開封すること」と封筒に記載することをお勧めします。
自筆証書遺言の作成サポート動画のご案内(無料)
ただいま、準備中です!しばらくお待ちください!