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帰化許可申請



帰化許可申請手続き(日本国籍取得)について


 帰化許可申請手続き(日本国籍取得)について説明しています。ご本人様おひとりでも帰化許可申請手続きをすることが可能です。Q&A方式で帰化許可申請の手続きを説明しています。

<INDEX(帰化許可申請の質問一覧)>


日本国籍を取得(帰化)したいのですが?(帰化,日本国籍取得)
私が帰化するにはどの種類の帰化ですか?(帰化,日本国籍取得の種類)
私ひとりでも帰化申請できますか?(単独申請のメリット・デメリット)
帰化・日本国籍を取得した場合のメリットは?(帰化のメリット)
帰化・日本国籍取得と永住許可の違いは?(帰化許可と永住許可の違い)
帰化申請を依頼したら私は何もしなくていいの?(帰化申請後の面接)
帰化の許可後、私は何もしなくていいの?(帰化許可後に必要な手続)
帰化が不許可になった場合もう帰化できませんか?(帰化再申請・訴訟)
帰化申請から結果が出るまでどのくらいですか?(帰化の標準処理期間)

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■日本国籍を取得(帰化)したいが、どうすればよいですか?


 後述する手続きに従い申請し、帰化を許可してもらうことが必要です。帰化(日本国籍取得)には、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類がございますが、手続きの中で各々の帰化許可要件をみたすかどうかが判断されます。帰化(日本国籍取得)が許可されると日本国籍を取得できます。
 1 普通帰化について
 2 簡易帰化について
 3 大帰化について
 ※なお、帰化許可の根拠となる法律は「国籍法」です。

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■私が帰化するにはどの種類の帰化になりますか?


簡易帰化の要件を満たさない限り、普通帰化になります。大帰化は日本では先例がありません。
 1 普通帰化の詳細について
 2 簡易帰化の詳細について
 3 大帰化について

簡易帰化とは
日本人の配偶者や子供などの場合、普通帰化よりも要件が緩和される帰化申請のことです。
以下のいずれかに該当すれば、簡易帰化申請することになります。
1 帰化申請者が、以下のいずれかに該当する場合、日本に引き続き5年以上住んでいない場合であっても帰化申請することができます。
・日本人であった者の子(養子は×不該当)で、引き続き3年以上日本に住んでいること
・日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住んでいること
・日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること
2 帰化申請者が、以下のいずれかに該当する場合、住所要件と能力要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでおらず、かつ、20歳に達していない場合であっても帰化申請することができます。(配偶者とは夫又は妻)
・日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住んでいて現在も日本に住んでいること
・日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて引き続き1年以上日本に住んでいること
3 帰化申請者が、以下のいずれかに該当する場合、引き続き5年以上日本住んでおらず、かつ、20歳に達しておらず、かつ、帰化申請者自身や家族の力で生活することができない場合であっても、帰化申請することができます。
・日本人の子(養子は×不該当)であって、日本に住んでいること
・日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であったこと
・日本国籍を失った人で、日本に住んでいること
・日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き3年以上日本に住んでいること

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普通帰化とは
 通常の帰化、日本国籍取得の手続きです。簡易帰化要件に該当しない限り、こちらの普通帰化申請をすることになります。
 普通帰化が認められるには、国籍法5条が定める以下の要件をみたす必要があります。もっとも以下普通帰化の要件をみたした場合であっても、法務局の内規に抵触しないこと等が必要であり、帰化申請できるかどうかは容易に判断できません。
 1 引き続き5年以上日本に住所を有すること
「引き続き5年」とは、継続して日本に住むという意味です。5年間のち、中断があると、要件をみたしません。再入国許可を受け適法に海外居住していた場合でも、その期間が相当長期に及ぶと「引き続き」とは認められません。また、5年間日本に引き続き居住していた場合でも、不法入国の場合や在留資格を有していない場合は要件をみたしません。
 2 20歳以上であって、本国でも能力者であること
 成人年齢は国によって異なります。日本では、成人年齢は20歳以上ですが、例えば、帰化申請される方の本国の成人年齢が21歳の場合、申請時に申請者本人が21歳になっている必要があります。

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 3 素行が善良であること
 素行が善良であるとは、簡単にいえば「誠実に社会生活をしていること」であり、帰化申請では、この素行の善良性が厳格に審査されますのでご注意ください。以下の項目に該当する場合は、要件を欠くと判断される可能性があります。
 ・税金を納めていない、重加算税、無申告加算税、過少申告課税を頻繁に課されているなど
 ・前科があったり、暴力団に加入していたり、密接に関わっているなど
 ・交通違反や交通事故をしたことがあるなど
 ・外国人登録法や、出入国管理及び難民認定法などに違反し、処罰を受けたことがある
 ・許認可等が必要である職業(飲食店経営や医師など)を無免許で行っているなど
 判断が難しい場合などは当事務所の無料相談をご利用ください。
 4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産、技能によって生計を営めること
 普通に生活ができる状態であれば特に問題はありませんが、この要件は帰化申請されるご本人だけでなく、世帯全体で判断されます。よって、帰化申請者が無職で給与を得ていない場合でも、同居の家族が扶養している場合は要件を充足する可能性が高いですが、大家族である場合はおひとりの場合よりも収入が必要であることになります。
 アルバイトで生計を立てている場合など、帰化申請に不安がある場合、当事務所の無料相談をぜひともご利用ください。

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 5 現在国籍を有しない、又は、日本国籍を取得することにより現在の国籍を喪失すること
 日本では、多重国籍は認められておりませんので、帰化、日本国籍の取得をされる際には、無国籍であるか、本国の国籍を喪失することが必要です。
 6 日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、又は、日本国憲法や日本政府を破壊させること等を企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと
 7 日本語の読み書き、理解、会話能力を有する者

 
 ※以上が普通帰化の要件です。簡易帰化の場合、普通帰化の要件が緩和されて帰化・日本国籍取得しやすいことがお分かりいただけると思いますが、ご不安な場合やご不明な場合はぜひとも当事務所の無料相談をご利用ください。

大帰化とは
大帰化とは、日本に特別の功労があった外国籍の方に認められるもので、特に要件があるわけではないのですが、過去において大帰化が認められた例はありません。

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■私ひとりでも帰化申請(日本国籍取得)できますか?


 帰化、日本国籍取得を希望される方ご自身での申請も可能です。この場合、費用が安くすむことが最大のメリットといえます。
 しかしながら、必要書類がたくさんありますし、すべてご自身で記載していくとなると、相当な時間と労力がかかります。特に日々のお仕事などと並行してなされる場合は大変ですし、また、長い時間と多大な労力をかけた末に不許可となると心身ともにつらいことでしょう。このあたりがおひとりで帰化許可申請をされる場合のデメリットといえます。
 不許可となった場合、当事務所は成功報酬はいただきませんので、まずは無料相談をご利用ください。

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■帰化・日本国籍を取得するとどんなメリットがありますか?


 帰化・日本国籍取得のメリットを一言で申しますと、帰化して日本国籍を取得すると、日本人と同様の行政サービスや法的権利を得ることができます。
 よく耳にするのは、日本のパスポート(旅券)を得られることでしょうか。海外での信用が他国の非ではないことは周知の事実です。他にも、選挙権をはじめとした参政権を取得でき、今までの面倒なビザの変更・更新、再入国許可等が不要になります。退去強制事由に該当しても、国外追放されることもなく、また、家族単位で同じ戸籍に入ったり、住民票を取得したりすることができます。

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■帰化・日本国籍取得と永住許可との違いは?


 永住許可との違い(帰化・日本国籍取得のデメリット)は以下の通りです。
 永住許可の場合、国籍は外国籍のままですので、海外旅行、海外出張する際は、再入国許可申請が必要であり、パスポート(旅券)も日本のものはとれませんし、また、依然退去強制の対象でもあります。しかも永住許可申請の日本居住要件は10年以上であり、帰化申請の5年より厳しいことになります。日本にお住まいの方にとってわずらわしいと感じる手続き等のほとんどが、帰化許可による日本国籍取得により解消されることを考えると、帰化申請の方が圧倒的に好ましいことになります。もっとも、永住許可は、本国国籍を離脱したくない方にとっては重要ですよね。
 帰化許可・日本国籍取得にもデメリットはあります。自動車免許です。国際免許をお使いの方にとっては、帰化して日本国籍を取得することで、国内免許が必要となります。車を常時お使いの方は注意が必要です。

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■帰化申請を依頼した場合、私は何もしなくていいのですか?


1 法務局担当官による面接

 当事務所または他事務所に帰化申請を依頼しても、申請者ご本人でないと準備できない書類もございます(別途記載)。当事務所で準備できるものはすべてこちらで作成や準備をさせていただきますが、何より法務局の担当官との面接が重要です。これは代理人や立会い、付き添いが認められておりませんし、面接時に日本語能力等が審査されるので、全く準備をせずに臨むと大変なことになりかねません。
 帰化申請をしてから、担当官が決定され、その担当官が申請書に基づき状況調査をしますが、その後、帰化申請者は、担当官による面接を受ける必要があります。
 帰化申請後の面接は、担当官から面接の呼び出しが帰化申請者に入ります。帰化申請後、いつ面接の呼び出しがあるかは、帰化申請者によって異なるため一概には申せませんが、帰化申請受理後2、3か月後が多いです。

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2 面接で質問される主な確認事項

@帰化申請書の記載事項の確認
 帰化申請書の内容について、担当官から質問を受けます。来日の経緯、婚姻の有無等、申請者の記載した内容に応じて質問は様々です。
A生計状況の確認
 厳格に審査されます。帰化申請が許可され日本国籍取得後、生活状況が苦しくなり、国家の保護を受けなければ生活できないという状況を避けるため等が理由です。納税義務の履行の状況も厳格に審査されます。
B日本語理解の確認
 日本人として生活していく上で重要な、日本語を読む、書く、話すといった日本語能力について審査されます。当事務所代表は、日本での国語指導歴も長いので、幅広くご相談に応じることが可能です。日本語能力に不安がある場合も、当事務所にご相談ください。

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■帰化が許可された後は、私は何もしなくていいのですか?


 晴れて帰化が許可され、日本国籍を取得しても、まだ少ししなければならない手続きがあります。手続きを怠ると過料に処せられるものもあるのでご注意ください。
1 市区町村役場への帰化届の提出・戸籍編製
 帰化申請が許可されると法務局から身分証明書が交付されますので、帰化申請時に本籍地とした市区町村に、その身分証明書と帰化届を提出してください。その後、日本の戸籍が編製されます。
2 <重要!>外国人登録証明書の返納
 帰化申請の許可により、日本国籍を取得した場合、身分証明書の交付から14日以内に、外国人登録証明書返納届とともに住所地の市区町村役場に外国人登録証明書を返納する必要があります。この期間内に外国人登録証を返納しない場合、20万円以下の罰金又は5万円以下の過料に処せられることがあるため、注意が必要です。
3 各種変更・返還手続き
 その他、運転免許証の変更、パスポートの返還、不動産登記簿及び商業登記簿等の変更等が必要となります。本籍や氏名の変更手続きや国民健康保険の手続き等も必要になりえます。ご不明な点はご相談ください。
4 元の国籍が韓国籍の方の必須事項
 韓国籍の方が、帰化許可され日本国籍を取得された場合、国籍喪失の手続きをしなければなりません。韓国では二重国籍が認められる法改正(2011年)があったため韓国籍も同時に残り、お亡くなりになられた際の相続や徴兵の関係などで予期せぬトラブルが生じる場合があります。

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■帰化が不許可になった場合あきらめなければなりませんか?


 帰化申請が不許可となった場合でも、再申請が可能であり、帰化再申請に回数制限はございません。行政事件訴訟法上の不許可処分の取消訴訟や許可処分の義務付け訴訟も可能ではありますが、費用と時間がかかる上に、過去の判例では申請者側に不利なもの、敗訴ばかりですのでおすすめできません。当事務所では、再申請について、前回の申請時に全報酬をお支払いいただいていた場合は、実費のみで依頼を引き受けさせていただきます(ただし、例外的に不可能な場合もございますので、お気軽にお問い合わせください)。

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■帰化申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?


 およそ6ヶ月程度です。前後することはございます。

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