公正証書遺言
<公正証書遺言の作成の流れ(6Step)>
事前のご相談(無料)公正証書遺言についての無料相談
当事務所では、公正証書遺言の作成について、事前にご相談を無料で承っております。事務所にいらっしゃっても、また、当事務所の行政書士が出張させていただく形式でもかまいません。遺言書について詳しく知られたい方、料金が気になられる方は、是非お気軽にご利用ください。当事務所の営業時間は平日(月曜日〜金曜日の午前9:00〜午後5:00(17:00)までですが、事前にご連絡くだされば、営業時間外のご相談も喜んで承りますのでお問い合わせください。当事務所の無料相談では一部の電話代を除き料金が発生することは一切ございません。)
契約・お振込み(※当事務所がお客様の公正証書遺言の作成をサポートすることが正式に決まった場合のみ)
事前のご相談の結果、お客様が当事務所に公正証書遺言作成のサポートを正式にご依頼してくださった場合、正式な契約書を交わしていただきます。その後、料金についてお振込みください。当事務所は事前のご相談でご不明な点がないよう努め、すべて納得していただかないかぎり、ご契約にいたることはございません。ご入金の確認がとれ次第、お客様の公正証書遺言の作成支援業務を開始いたします。
公正証書遺言書の案文作成,公証役場と打合わせ(当事務所)
当事務所が公正証書遺言の作成に必要になる資料の収集をし、お客様とのご相談内容やご要望に沿った遺言書の原案を検討し、作成いたします。作成した公正証書遺言の原案をもとに、公証役場で公証人と打ち合わせをいたします。(※この原案のことを特に「公正証書遺言の案文」と申します。)
公正証書遺言書の案文のご確認(お客様)
当事務所が作成した公正証書遺言の「案文(原案)」をお客様がご確認ください。まだ内容は正式には確定しておりませんので、公正証書遺言の案文に、変更や追加があれば修正いたします。
公正証書遺言書の原文の作成(公証役場・公証人)
お客様がご確認された公正証書遺言の「案文(原案)」の内容で、公正証書遺言書の「原文」を公証役場の公証人が作成いたします。
公正証書遺言書の完成(公証役場・公証人・お客様)
公証役場に赴く日程をお客様と相談の上、当事務所が調整、決定いたします。その日時に公証役場において、証人の立会のもと、公正証書遺言の「原文」をご確認された後、完成となります。証人は2人必要ですが、お客様が手配できない場合、当事務所が手配いたします。また、公証役場までの同行もいたします。