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結婚契約書(婚姻,婚前契約書)


 このページは結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書)について説明しています。
 神戸市全域〜大阪市内全域まで出張サービスも実施しております。お気軽にお問い合わせください。
  目 次 ( Index )
 
 1 結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ)とは…
 2 結婚契約書・プリナップを法的にみてみると…
 3 結婚契約書(プリナップ・プレナップ)を交わした方が良い場合
 4 結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書)の雛形・サンプル
 5 結婚契約書(婚姻,婚前契約書)を万全に準備されたい方は…

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結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ)とは…


 結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ・プレナップ)をご存知でしょうか。婚約の話とはまた異なります。結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ・プレナップ)とは、書面で、結婚前に、予め、結婚後における夫婦間の約束事を決めておこうというものです。

 インターネット上では、以前から「結婚前に結婚契約書を作成すべきです」というような広告も見うけられましたが、先日テレビ番組でも、この結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ・プレナップ)が取り上げられたことで、今話題になっています。

 晩婚化が進む日本において、離婚率は上昇傾向にあるという深刻な状況です。長い結婚生活において、家事の分担、子どもの教育方針、財産の管理、姑と同居するか、共働きが増えていることから生活費などの負担割合など、夫婦が揉めたり喧嘩になる場面は多種多様にあります。お互いが思いやりにあふれている新婚時代ならともかく、話し合いでは解決できないような事態も生じえます。また、解決できないばかりか、離婚などの深刻な問題に発展してしまうこともありえます。

 そこで、結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ・プレナップ)を交わすことによって、夫婦間のトラブルに備えよう、というわけです。

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結婚契約書(プリナップ・プレナップ)を法的にみてみると…


 夫婦であっても、公序良俗に反する等の事情がないかぎり、どのような内容の契約でも自由に結ぶことができます。(これを、契約自由の原則といいます。)

 ですが、法律上は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」と、民法第754条が定めています。(これを、夫婦間の契約の取消権と呼びます。)ですから、原則として、婚姻後にした約束は、いつでも取り消せてしまうことになります。(もっとも、裁判所は、同条の解釈で、「婚姻中」というのは、単に形式的に婚姻が継続されていることではなく、形式的にも実質的にも婚姻関係が継続している場合のことをいう、としました。これは婚姻関係が破綻しているなら、約束は取り消せない、という意味を持ちます。ただし、婚姻関係が破綻していないなら、やはり民法754条の夫婦間の契約の取消権が原則として使えることになります。)

 そうしますと、「婚姻中」に該当しない時期、つまり「婚前」に約束をしておくか、契約書で「夫婦間の契約取消権」をきちんと排除しておくことが望ましいということになります。

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 また、夫婦の財産関係についてですが、民法第755条は、「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款(同法第760条)に定めるところによる。」と定めています。夫婦財産契約ができることを定めた規定であり、婚姻の届出前に契約をしておく必要があり、届出後の変更は許されない(民法第758条第1項)のです。ただ、長年、日本において、この夫婦財産契約が締結される実例はほとんどありませんでした。一般的に、この夫婦財産契約はなされず、夫婦間の財産関係の規律は、民法上の法定財産制度の規定によることになります(民法第760条、民法第761条、民法第762条)。

 以上から、結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書)で、結婚生活のルールや財産関係を目に見える形にしておき、万が一、ご夫婦の双方又は一方が思いやりをもてないような事態になったときに備えておくことが、長い目で見た場合、ご自身(ご夫婦間)、お子さんを守るための最善の策であると考えられるのです。

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結婚契約書(プリナップ・プレナップ)を交わした方が良い場合


 結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ・プレナップ)を交わさなくても、晩年まで円満なご夫婦もいらっしゃるかもしれませんが、一般的には、どんなご夫婦の方でも、多かれ少なかれ、喧嘩をしたり、問題を抱えたり、いろんな経験をされています。

 そうすると、これからご結婚されるすべての方が結婚契約書を交わしておくのもひとつの良い選択肢になるかと思われます。特に「こんな契約書なんていらない」と思いがちな若いカップルこそ、後々必要になるかもしれません。

 当事務所が特に結婚契約書(婚前契約書・プリナップ)をすすめるのは、内縁・事実婚(婚姻届を出さない事実上の婚姻関係)、国際結婚(異なる国籍や文化を持つ者と結婚する場合)、高齢者婚(特に若い方との年の差婚)、再婚、同性婚などの場合です。高齢者婚については、遺言などと同様、子供や孫を守るためにぜひとも作成していただきたいと考えております。


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結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書)の雛形・サンプル


 サンプルPDF版、又は、サンプルword版をダウンロードし、婚姻予定のお二人で確認しあいながら、約束事をきめていき、お二人が署名押印して1通ずつ所持すれば完了です。(無料)

結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書)のサンプル(雛形)<PDF版>

結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書)のサンプル(雛形)<WORD版>
※word版のファイル形式は【.doc形式】ですので、オープンオフィスでも閲覧、修正などができます。

※文章を大幅に改変したり、必要な項目を削除してしまった場合、またお二人双方が契約書を紛失してしまった場合などは、契約の効き目がなくなることがありますのでご注意ください。(口頭でも契約は成立しますが、争いになって水掛け論になりますと、証拠がなければ証明が極めて困難になります。)

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結婚契約書(婚姻,婚前契約書)を万全に準備されたい方は…


 法律婚(婚姻届を提出して共同生活を始める通常の結婚形態)の場合はもちろん、事実婚(婚姻届を出さない内縁関係)の場合、異なる国籍や文化を持つ者と結婚する国際結婚の場合、再婚、高齢者婚(特に若い方との年の差婚)、同性婚など結婚生活に少しでも不安がある場合などはぜひご相談ください。
 また、契約書を作成したものの、本当に大丈夫かな…?と不安な方も、ぜひ当事務所にご相談ください。

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