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このページでは、ご自身の死後のペットに関して、遺言書等を用いて、ペットが幸せに暮らすために必要な情報が掲載されています。ペットを家族同然にかわいがっておられる方にとって、ご自身の死後のペットのことが心配になるのは当然です。私の家でもかつて犬を飼っていました。亡くなってからしばらく家族がみな落ち込みました。あの思いを二度としたくないという理由でそれ以来我が家ではペットを飼えない状態です。 このページを読まれてもご自身の死後のペットのことが心配で仕方がない場合には、ぜひ当事務所にご相談下さい。 |
ペットへの遺言・相続に関する質問一覧【ペットへ相続】ペットに相続させられますか? 【ペットと遺言】死後のペットのことが心配なのですが? 【ペットの遺贈】ペットの遺贈とは?ペットを遺贈するには? 【ペットの遺贈】ペットを遺贈する際の注意点は? 【ペットの贈与】ペットの生前贈与、死因贈与とは? 【ペットの世話の監視】「負担付」遺贈や死因贈与をしても、死後、ペットの世話をしてもらえなければ意味がないのでは? |
残念ながらできません。法律上、ペット等の動物は「物」として扱われることになり、「人」として扱われません。よって、ペット自身は相続できませんし、あなたが遺言を書いても直接ペットに相続させることはできません。個人的に何らかの法改正がなさるべきだと思いますが、現行法ではこうなります。 もっとも、下記を参考にしていただくと、事実上ペットに相続させたことに近い状態になりえます。 |
法律的には「負担付死因贈与」「負担付遺贈」が考えられます。信用できる家族や知人がいれば、その方に「ペットを大事に世話すること」を「負担」として、愛する「ペット」(法律上は遺産になります)を「死因贈与」又は「遺贈」するのです。 ここでいう「負担」とは「条件」だと考えるとわかりやすいと思います。「ペット」のみではなく、一定の「財産」もセットにして「死因贈与」か「遺贈」をされた方が「ペット」の世話代の点からもいいでしょう。 |
ペットの遺贈とは、遺言でご自身のペットを誰かにあげると意思表示することです。贈与のような契約ではないので、一方的な意思表示でできます。ペットを遺贈するには、遺言書で相手を指名した上で、ご自身のペットを遺贈すると書けば足ります。もっとも、誰にどのペットを遺贈するのか、分かるように記載することが必要です。 また、負担付遺贈の場合は、遺贈することとの引換条件(=負担)まで書く必要があります。 |
遺贈は、たしかに一方的な意思表示でできますが、相手が拒否することもありえます。よって、確実に遺贈を受けてもらうためには生前に相手とお話をされておくことをおすすめいたします。また、「負担付」遺贈にするか否かは別にして、よほど信頼できる方でない限り、ペットの世話代への配慮をされておかれた方が無難です。遺贈する財産を「ペット」+「他の財産」にした上で「負担付」にされるのもひとつの選択肢です。 |
贈与とは「物をあげる契約」です。あなたがあげる側、もらう側いずれであっても、契約なので相手の承諾も必要です。「死因贈与」とは「私が死んだら物をあげる」という契約です。私が死んだらコレをあげるね、という内容です。これも契約ですので相手の承諾が必要です。 死因贈与に対して、「亡くなったら」という条件をつけない普通の贈与契約を、あえて区別していう時に「生前贈与」といいます。 ペットに関していえば、死ぬまでそばにおいておきたい場合、「死因贈与」契約、散歩などの世話が大変になったので他の方に任せたい場合、「生前贈与」契約をすると考えるとわかりやすいと思います。「世話を確実にしてもらいたい」場合、「負担付」にしておくことが望ましいです。 ご自身の死後のペットのことが心配で仕方がない場合には、ぜひ当事務所にご相談下さい。 |
ご自身のの死後、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与」の相手方がきちんとペットの世話をしてくれたら問題はありませんが、それをご自身で確かめることはできませんよね。どうしても不安な場合は、信頼できる「遺言執行人」を選任・指名し、その方にきちんと依頼しておくとよいでしょう。遺言執行人は本来遺言書通りになるようにしなければなりませんが、「ペットの世話」という長期におよびかねない内容ですので、定期的なチェックを依頼しておくべきでしょう。遺言書に遺言執行人を選任・指名しておけば、遺言書の通りにペットを引き取ってもらうことだけでなく、きちんと世話がされているかをチェックしてもらうことができます。 |