在留資格認定証明書
在留資格認定証明書についてIndex
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは、
わが国に上陸しようとする外国人が、わが国において行いたい活動が上陸のための条件(在留資格該当性要件・上陸基準適合性要件)に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるもの、をいいます。
入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格でわが国に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(
在留資格認定証明書交付申請)。この交付される文書を在
留資格認定証明書といいます。
在留資格認定証明書のメリット
この
在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。具体的には、外国人が、
在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して
査証(ビザ)の申請をした場合、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証(ビザ)の発給に係る審査が迅速に行われます。
また、出入国港において
在留資格認定証明書を提示する外国人は、
入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われるので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
在留資格認定証明書の注意点
在留資格認定証明書の交付を申請する外国人の方が、わが国で行おうとする活動に在留資格該当性要件・上陸基準適合性要件をみたす場合でも、その外国人の方が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、
在留資格認定証明書の交付はされません。
在留資格認定証明書交付申請の手続きの根拠法
在留資格認定証明書交付申請の手続きの根拠法は、
出入国管理及び難民認定法第7条の2
です。
在留資格認定証明書交付申請の対象者
在留資格認定証明書交付申請の対象者は、
わが国に入国を希望する外国人
です。※ただし、短期滞在を目的とする者は除かれます。
在留資格認定証明書交付申請書の提出時期
在留資格認定証明書交付申請書の提出時期は、特に公式な定めはございませんので、入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって提出してください。
在留資格認定証明書交付申請書の提出方法
在留資格認定証明書交付申請に必要な用紙に必要事項を記入し、添付書類を用意して、地方入国管理官署の窓口に提出してください。申請できる者については、次の項目を参照してください。
在留資格認定証明書交付申請の提出者
1 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
2 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
3 次の(1)〜(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
(3)申請人本人の法定代理人(※2)
※2 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限られます。
在留資格認定証明書交付申請の手数料
在留資格認定証明書交付申請に手数料はかかりません。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類・部数
在留資格認定証明書交付申請の必要書類・部数は日本での活動内容に応じた資料を提出しなければなりません。なお、新様式による申請と旧様式とでは、一部の在留資格を除き、提出する資料が異なるので注意が必要です。
在留資格認定証明書交付申請書の提出先
在留資格認定証明書交付申請書の提出先は、
居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署
となります。
在留資格認定証明書交付申請の受付時間
在留資格認定証明書交付申請書の提出先である地方入国管理官署の受付時間は、
平日 午前9:00〜12:00、午後1:00〜4:00
※手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますのでご注意下さい。
在留資格認定証明書交付申請の許可・不許可の審査基準
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については,法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))で定める基準に適合すること。
在留資格認定証明書交付申請手続きの標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請手続きの標準処理期間は、
1か月〜3か月
です。
在留資格認定証明書交付申請の諾否に対する不服申立方法
在留資格認定証明書交付申請の諾否に対する不服申立方法はありません。