自動車保管場所証明書(車庫証明書)について説明しています。どなたでも承ります。特に、遠方の法人様が、兵庫県姫路市~加古川市~明石市~神戸市~芦屋市~西宮市~尼崎市~大阪市あたりのお客様の自動車登録等の手続きにお越しになる前に、当事務所に車庫証明の手続きを依頼されるケースに適しています。申請のみで10,000円+消費税で承っております。(保管場所の図等書類作成費用は含みません。上記地域の場合、書類が揃っていましたら、これ以上費用はかかりません。申請手数料、交通費等すべて含まれています。)※違法・不正な申請と判明した場合、理由の如何を問わずお断りいたします。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)とは
運輸支局で自動車の新規、移転及び変更登録に必要な書類です。
※自動車の場合は「保管場所証明書」を検査・登録の際に運輸支局に提出
※軽自動車の場合は「保管場所届出」を検査後に警察署長へ提出
自動車保管場所証明書(車庫証明書)の提出が必要な場合
新規登録
(新車等の車検・ナンバー登録)
移転登録
(所有者の名義を変更する場合)
変更登録
(住所・事業所を移転する場合)
※ 「同居の親族間の名義変更」「会社の社名変更」等使用の本拠の位置に変更がない場合は、保管場所証明の必要がない場合がありますので、詳しくは運輸支局へお尋ねください。
※自動車の場合、所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更したときは、「保管場所届出」を警察署長に提出します。
保管場所(車庫)の要件と使用権原書面
◇保管場所(車庫)の要件
以下の要件が必要です。
1 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
2 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
3 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
4 保管場所として使用できる権原を有していること。
◇保管場所(車庫)の書類
以下の書類が必要です。
1 申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合
⇒自認書
2 他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合
⇒駐車場の賃貸借契約書の写し
賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
保管場所使用承諾書
具体例① 子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合は、土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾書」が必要です。
具体例② 夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合は、「自認書」に夫婦で連署することになります。
具体例③ 分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合は、マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。
具体例④ 駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合は、賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。
具体例⑤ 会社の社宅を保管場所とした場合は、社宅又は駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。
自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの
◇自動車の使用の本拠の位置とは
「自動車の保有者(使用者)の拠点」
個人の場合…実際に居住しているところ
法人の場合…事業所、営業所等活動の実態があるところ
◇使用の本拠の位置が確認できるものの具体例
電気・ガス等の公共料金の領収書
消印のある郵便物
運転免許証
自動車検査証(軽自動車に限る)
◇申請または届出をする際の形態
申請者本人が申請(届出)書を窓口に提出する場合
⇒係員が現物を確認する
申請者以外の代理人が申請(届出)書を窓口に提出する場合
⇒コピーを添付し係員がそれを確認する
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申請に必要な書類と組み合わせ
1「自動車保管場所証明申請書」
2「保管場所標章交付申請書」
3 保管場所の使用権原を疎明する書類
「自認書」又は「保管場所使用承諾書」
4「保管場所の所在図・配置図」
5 使用の本拠の位置が確認できるもの
◇保管場所が自分の所有地で普通車の申請の場合の必要書類
1 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)
3 保管場所標章交付申請書 (別記様式第3号)
5 保管場所の所在図・配置図
6 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
◇保管場所が貸し駐車場で普通車の申請の場合の必要書類
1 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)
3 保管場所標章交付申請書 (別記様式第3号)
5 保管場所の所在図・配置図
7 保管場所使用承諾証明書
※ その他「使用の本拠の位置」が確認できるものを添付(これらが不要とされるケースもあります)。
※ 申請書及び必要な添付書類(用紙)はウェブサイトで印刷するか又は警察署窓口で受け取ります。
警察署窓口で受け取る申請書は、「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」が2枚一組の複写式になっています。
申請書等の必要書類の準備
最寄りの警察署窓口でもらうことができます(無料)
その他警察署ウェブサイトなどでダウンロード・印刷等ができます。
※警察署窓口でもらうと一部複写式で記入・作成が楽になります。
記入例等も警察署ウェブサイトなどで確認できます。
車庫証明書交付の申請先
「保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署(交通課)」となります。
「警察署管轄一覧」で確認できます。
交通課の「車庫証明窓口」に提出
※ 手続は保管場所(車庫)を確保してから申請します。
車庫証明書交付申請の受付時間
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
平日(月曜日~金曜日)08:30~17:15
※土日祝日,年末年始12/29~1/3除く
※地域により多少異なります。
車庫証明書交付申請の手数料
申請手数料は地域によって異なります。
概ね「2,000円」~「2,300円」です。
標準処理期間
交付までは申請から「3~7日間」程度
※こちらも地域によって異なります。
標章交付手数料
標章交付手数料は「500円」です。
※こちらも地域によって異なります。
車庫証明書等の受け取り
窓口に「納入通知書兼領収書」を提示してください。
次の書類と標章が交付されます。
①自動車保管場所証明書(車庫証明書)
※自動車の登録のため運輸支局へ提出する書類
※自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1か月以内に運輸支局に提出。
②保管場所標章番号通知書
③保管場所標章
※車の後部ガラス等に貼ります。
対応地域
兵庫県姫路市~加古川市~明石市~神戸市~芦屋市~西宮市~尼崎市~大阪市の車庫証明書交付申請の代行を承ります。お気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
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