持続化給付金に関するわかりやすい解説

注)本ページは事業主への給付金100万円・200万円(返済不要・使途不問)に関するものです。個人への生活支援給付金(一律10万円案)や、事業主への無利子・無担保貸付・融資に関しては別のページでお知らせします。

新型コロナ(COVID-19)感染予防対策の自粛、休業要請によって、大きな影響を受けている中小企業法人、フリーランスを含む個人事業主様にとって、給付金が支給されることや金額はニュースで何となくお分かりかと思うのですが、それ以外の詳細が分かりにくいとの声を周囲でも耳にします。

経済産業省の公表している情報をさらに詳しく掲載します。ただし、補正予算が通った後になること、また、個人への生活支援金として一律10万円案が出ていること等から具体的な内容はまだ流動的であると推測されます。よって、最新情報を本ページでも随時更新しお知らせします。(引用元の経済産業省のホームページはページ最後にリンクを掲載しております。)

持続化給付金とは?

新型コロナ(COVID-19)感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支援し、再起のための資金としていただくため、事業全般に広く使える給付金が国から支給されます。融資などの貸付とは異なります。

給付額は?上限は?

中小企業法人→200万円を上限
個人事業者※→100万円を上限

※資本金10億円以上の大企業は対象外です。
※法人は営利社団法人(会社)の他、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など広く対象となります。
※小規模事業者、フリーランスを含む
※個別の実際の給付額は昨年1年間の「売上」の「減少分」。

「売上減少分」=「実際の給付額」の計算方法

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

具体的には……

①2019年(又は前期)の総売上が基準となります。(ア)
 ※2019年の確定申告書類の控えが必要

②2020年のどこかの月の売上を取り出し、2019年の同じ月と比べて、売上が50%以上減少しているか確認します。
 ※事業主が自由に選択して良いようなので、売上減少が一番ひどい月を選択します。

③上記②で選んだ月の売り上げに12をかけます(12か月=1年分を計算します)。(イ)

④上記①の(ア)から上記③の(イ)をひきます。(ウ)

上記④の(ウ)が事業主への給付額となります。
ただし、中小企業法人は200万円以内、フリーランスを含む個人事業者は100万円以内となります。


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※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討されています。現時点での支給対象者は、「新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者」で「中小企業法人」や「個人事業主」となっています。確定申告等をしていない方は必然的に対象外となります。

 

給付金申請開始時期~給付金支給までの流れ

①補正予算の成立
↓※現時点で4月22日見込み

②上記①の後、1週間程度で申請受付開始
↓※現時点で4月28日~30日見込み

③申請
↓※電子申請又は郵送による申請

④振込による給付
 ※電子申請の場合、申請後2週間程度で給付予定
 ※申請者の銀行口座に振り込み


申請に必要な書類

法人の方

①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人の方

①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、法人、個人事業主ともに様式不問
※今後、変更や追加の可能性があります。


申請方法

現時点では下記の公表しかありません。
※以下経済産業省ホームページより
Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい。

引用元

経済産業省ホームページ内
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

基本的に、ご本人で申請していただくことが想定されていますが、代行に需要がありそうなので当事務所でも代行の準備はしております。この点も追って掲載したいと思います。

相談ダイヤル

中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783-183
(平日・休日9:00~17:00)

当事務所へのお問い合わせ

現時点で、給付金のご相談に関する当事務所へのお問い合わせはメールでのみ受け付けております。また、コロナによる自粛要請、休業要請期間中にサービスの大幅値下げも実施しております。(ただし、対面による面談は実施しておりません。)

お問い合わせはこちら


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