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兵庫県新型コロナ休業補償の追加情報~100㎡以下の学習塾、商業施設、ホテル旅館等4月28日発表分
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兵庫県新型コロナ休業補償の追加情報~100㎡以下の学習塾、商業施設、ホテル旅館等4月28日発表分

休業補償対象

以下の3つの要件をすべて満たす中小法人及び個人事業主の方が対象となります。

  • (ア)兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業していること
  • (イ)令和2年4月または5月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること

    ※売上の減少は、「事業者の事業全体」または「休業要請等の対象施設(複数の場合は一カ所でも複数でも可)」のいずれでも可能です。
  • (ウ)県の休業要請等に応じて、対象となる施設を期間中、継続して休業していること

(上表)4月15日~5月6日休業要請等、(下表)4月29日~5月6日休業の協力依頼

※中小法人には、営利社団法人だけでなくNPO法人等広く含みます。
※飲食店は、対象になりません(休業補償対象外)。
※オンライン、テイクアウト等で事業を継続している場合も対象になりません。(休業補償対象外)

休業補償申請について

(1)申請受付期間

4月28日(火曜日)~6月30日(火曜日)【予定】

(2)申請方法

当面は、郵送で申請書と添付書類を提出してください。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、ご持参による提出はご遠慮ください。


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  • (ア)郵送の場合
    以下宛先へ簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法での提出をお願いします。
    《宛先》〒650-8772 神戸市中央区中山手通 兵庫県経営継続支援金事務局あて
    ※郵便番号だけでも届きます。(住所記入不要)
  • (イ)電子申請の場合
    WEBサイトでの電子申請については現在準備中です。準備ができ次第お知らせします。

(3)申請に必要な書類

  1. 申請書
  2. 主な添付書類
    • (ア) 誓約書
    • (イ) 代表者の本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)
    • (ウ) 令和2年3月1日以前から営業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書など開業していることが分かる書類)
    • (エ) 休業等の対象施設であることが分かる書類(営業許可証、施設の写真など)
    • (オ) 休業等の状況が分かる書類(店頭の休業告知チラシの写真、ホームページ上の告知文など)
    • (カ) [学習塾等、商業施設のみ]休業等施設の床面積が分かる書類(不動産賃貸契約書、固定資産税課税通知書など)
    • (キ) 平成31年4月及び令和2年4月(または、令和元年5月及び令和2年5月)の売上が分かる書類(帳簿の写し等)

※兵庫県ホームページによれば「申請様式については現在準備中です。準備ができ次第公表します。」とのことです。

(4)支援金の支払

申請受付から支給までは2~4週間を予定しています。

※本支援金は県と市町双方の負担により行っていることから、市町の予算の議決がなされた後にお支払いすることをご了承下さい。

(5)お問い合わせ

経営継続支援金相談ダイヤル

開設時間 午前9時~午後5時(土日祝日を含む毎日)

電話番号 (~4月29日)078-362-9301

(4月30日~)078-361-2281

引用元URL
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html

 

新型コロナ対策~持続化給付金(中小企業・フリーランス含む個人事業主・)申請条件・申請方法・必要書類・申請から支給までの流れ等随時更新
持続化給付金(中小企業・フリーランス含む個人事業主・)申請条件・申請方法・必要書類など随時更新

新型コロナ対策~持続化給付金(中小企業・フリーランス含む個人事業主・)申請条件・申請方法・必要書類・申請から支給までの流れ等随時更新

持続化給付金に関するわかりやすい解説

注)本ページは事業主への給付金100万円・200万円(返済不要・使途不問)に関するものです。個人への生活支援給付金(一律10万円案)や、事業主への無利子・無担保貸付・融資に関しては別のページでお知らせします。

新型コロナ(COVID-19)感染予防対策の自粛、休業要請によって、大きな影響を受けている中小企業法人、フリーランスを含む個人事業主様にとって、給付金が支給されることや金額はニュースで何となくお分かりかと思うのですが、それ以外の詳細が分かりにくいとの声を周囲でも耳にします。

経済産業省の公表している情報をさらに詳しく掲載します。ただし、補正予算が通った後になること、また、個人への生活支援金として一律10万円案が出ていること等から具体的な内容はまだ流動的であると推測されます。よって、最新情報を本ページでも随時更新しお知らせします。(引用元の経済産業省のホームページはページ最後にリンクを掲載しております。)

持続化給付金とは?

新型コロナ(COVID-19)感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支援し、再起のための資金としていただくため、事業全般に広く使える給付金が国から支給されます。融資などの貸付とは異なります。

給付額は?上限は?

中小企業法人→200万円を上限
個人事業者※→100万円を上限

※資本金10億円以上の大企業は対象外です。
※法人は営利社団法人(会社)の他、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など広く対象となります。
※小規模事業者、フリーランスを含む
※個別の実際の給付額は昨年1年間の「売上」の「減少分」。

「売上減少分」=「実際の給付額」の計算方法

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

具体的には……

①2019年(又は前期)の総売上が基準となります。(ア)
 ※2019年の確定申告書類の控えが必要

②2020年のどこかの月の売上を取り出し、2019年の同じ月と比べて、売上が50%以上減少しているか確認します。
 ※事業主が自由に選択して良いようなので、売上減少が一番ひどい月を選択します。

③上記②で選んだ月の売り上げに12をかけます(12か月=1年分を計算します)。(イ)

④上記①の(ア)から上記③の(イ)をひきます。(ウ)

上記④の(ウ)が事業主への給付額となります。
ただし、中小企業法人は200万円以内、フリーランスを含む個人事業者は100万円以内となります。

※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討されています。現時点での支給対象者は、「新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者」で「中小企業法人」や「個人事業主」となっています。確定申告等をしていない方は必然的に対象外となります。

 

給付金申請開始時期~給付金支給までの流れ

①補正予算の成立
↓※現時点で4月22日見込み

②上記①の後、1週間程度で申請受付開始
↓※現時点で4月28日~30日見込み

③申請
↓※電子申請又は郵送による申請

④振込による給付
 ※電子申請の場合、申請後2週間程度で給付予定
 ※申請者の銀行口座に振り込み


申請に必要な書類

法人の方

①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人の方

①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、法人、個人事業主ともに様式不問
※今後、変更や追加の可能性があります。


申請方法

現時点では下記の公表しかありません。
※以下経済産業省ホームページより
Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい。

引用元

経済産業省ホームページ内
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

基本的に、ご本人で申請していただくことが想定されていますが、代行に需要がありそうなので当事務所でも代行の準備はしております。この点も追って掲載したいと思います。

相談ダイヤル

中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783-183
(平日・休日9:00~17:00)

当事務所へのお問い合わせ

現時点で、給付金のご相談に関する当事務所へのお問い合わせはメールでのみ受け付けております。また、コロナによる自粛要請、休業要請期間中にサービスの大幅値下げも実施しております。(ただし、対面による面談は実施しておりません。)

お問い合わせはこちら


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お客様の来所(対面での相談方式)をしばらくご遠慮いただきます。
ラプラージュ総合法務事務所からのお知らせ~新型コロナ対策として対面方式の面談の無期限停止

お客様の来所(対面での相談方式)をしばらくご遠慮いただきます。

新型コロナ禍の問題が深刻になっております。

しばらくの間、東京都を中心に油断できない状態となりました。

ご存知のとおり、兵庫県は大阪府と並んで、比較的リスクの高い地域となっております。

大変申し訳ありませんが、自粛しておりましたお客様の来所(対面での相談等)を正式にご遠慮いただくことに致しました。

無期限で、しばらくの間、メール、電話のみの対応とさせていただきます。(対面方式での面談以外は、今まで通り実施いたしますが、業務分野も整理して後ほどご連絡致します。)

当方自身、自粛に入って1か月になります。もともと感染症には強い一族(インフルエンザ等が劇症化しない体質?)なのですが、さすがにサイレントキャリア(無症状感染者)となって周囲の人を感染させる恐怖があります。

うがい、手洗いの徹底、不要不急の外出自粛、外出時はマスク適用、いわゆる三密の回避、かんがえられる予防策はすべておこなっているつもりですが、それでも他人の命を奪ってしまうかもしれないことが気になります。

高齢の両親と同居しておりましたが、事務所で寝泊まりする形をとって1か月以上が経っております。

なお、今後の事務所の方針としまして、すべての業務を面談等をせずにおこなっていく準備を進めております。(電子申請等、全国対応)

過去の相談者のご要望からしますと、実際に会って相談したいという方も結構な割合でいらっしゃいましたので、その点につきましては、代替措置も検討中です。

ニューヨーク市に在住している友人、東京に住んでいる友人等のことも本当に心配しておりますが、何より今は、国民全員が、自分と自身の大切な人、家族、同居者、同僚のことを真剣に考えた行動をしていくことで、日本全体、世界全体がこの新型コロナ禍を乗り越える時だと感じております。

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

2020年4月1日   
ラプラージュ総合法務事務所
代表 尾畑 圭祐