在留資格・ビザの期間更新許可申請手続きについて
当事務所では、在留資格の期間更新でご相談に来所されたお客様に、以下の内容を説明させていただきます。特に、理由書を含めた必要書類等を中心にお話ししております。
手続きの正式名称
在留期間更新許可申請
手続きの根拠法令
出入国管理及び難民認定法第21条
手続きの対象者
現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
在留期間更新許可の申請期間
在留期間の満了する日以前であること
※6か月以上の在留期間を有する者は在留期間の満了する約3か月前から
在留期間更新許可の申請者
1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2 代理人
申請人本人の法定代理人
3 取次者
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病
(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等が必要です。
留意事項
申請人以外の方(上記2又は3に該当する方)が、当該申請人に係る在留期間更新許可申請を行う場合には、当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。)、日本に滞在していることが必要です。
許可時の在留カードの受領者
同上
(注)申請人本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記1~3に該当しない限り在留カードを受領することはできません。
在留期間更新許可の手数料
許可されるときに、4,000円が必要です。
※収入印紙で納付します。手数料納付書に収入印紙の貼り付けと申請者本人の署名が必要です。
在留期間更新の必要書類等
1 申請書
2 写真(1葉、次の規格の写真の裏面に氏名を記入し、申請書に添付して提出します。)
※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
1 申請人本人のみが撮影されたもの
2 縁を除いた部分の寸法が、上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂部(髪を含む)からあご先まで)
3 無帽で正面を向いたもの
4 背景(影を含む)がないもの
5 鮮明であるもの
6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
・日本での活動内容に応じた資料を提出します。なお、新様式による申請と旧様式とでは、一部の在留資格を除き提出する資料が異なります。
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)を提示
※同カードの交付を受けている者に限ります。
※申請人以外の方が,当該申請人に係る在留期間更新申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人に携帯させてください。
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
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在留期間更新の申請書様式
1 在留期間更新許可申請書(新様式)
(注)なお、平成24年7月8日以前の旧様式を使用する場合は、旧様式に加え写真提出用紙の記入・提出が必要となります。
2 身元保証書
(注)身元保証書については、入管法別表第二に定める在留資格(例えば、(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子、(2)永住者の配偶者(夫又は妻)、(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の方の在留資格変更許可申請の際に提出していただく書類です。
3 外国人患者に係る受入れ証明書
(注)外国人患者に係る受入れ証明書は、入院して医療を受けるため本邦に相当期間滞在しようとする場合に提出していただく書類です。
在留期間更新許可の申請先
住居地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
在留期間更新許可申請の受付時間(入管)
平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
(月曜日~金曜日 09:00~12:00、13:00~16:00)
※手続により曜日又は時間が設定されている場合があります。
在留期間更新許可申請の審査基準
・出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
在留期間更新許可申請の標準処理期間
2週間~1か月
不許可処分に対する不服申立方法
なし
今回の○○○○ビザについて提出予定の他の書類について
以下、お客様の在留資格の種類に応じた内容になります。
当事務所では法務省・入管HPで要求されている必要書類の他にも、提出した方が良いと考えられる書類を予めお伝えしたり、提案したりしております。
入国管理局から求められた場合は、早急に準備ができるよう最善を尽くします。
1 ○○○○○
2 ○○○○○
3 ○○○○○
※ビザの種類ごとの必要書類等については、別ページでまとめています。
当事務所で引き受ける業務内容について
理由書のチェック等
日本語文章に慣れておられる方は、お持ちいただいた下書きをチェックし、より良いものになるようアドバイス等いたします。
日本語文章になれておられない方に対しては、面談等を実施して、聞き取った内容を文章にするサポートまでいたします。
その他の提出書類のチェック
必要書類に漏れがないか、誤りがないか、確認いたします。
請願書(嘆願書)の作成
当事務所では、面談や調査を踏まえた請願書、嘆願書を必ず提出しております。
入国管理局(入管)への取次
当事務所は、入管への申請取次資格をもつ事務所です。
許可後の手続き
許可後の在留カードの受領等までサービスいたします。
※手数料4000円はお客様負担となります。
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