休業補償対象

以下の3つの要件をすべて満たす中小法人及び個人事業主の方が対象となります。

  • (ア)兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業していること
  • (イ)令和2年4月または5月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること

    ※売上の減少は、「事業者の事業全体」または「休業要請等の対象施設(複数の場合は一カ所でも複数でも可)」のいずれでも可能です。
  • (ウ)県の休業要請等に応じて、対象となる施設を期間中、継続して休業していること

(上表)4月15日~5月6日休業要請等、(下表)4月29日~5月6日休業の協力依頼

※中小法人には、営利社団法人だけでなくNPO法人等広く含みます。
※飲食店は、対象になりません(休業補償対象外)。
※オンライン、テイクアウト等で事業を継続している場合も対象になりません。(休業補償対象外)

休業補償申請について

(1)申請受付期間

4月28日(火曜日)~6月30日(火曜日)【予定】

(2)申請方法

当面は、郵送で申請書と添付書類を提出してください。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、ご持参による提出はご遠慮ください。


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  • (ア)郵送の場合
    以下宛先へ簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法での提出をお願いします。
    《宛先》〒650-8772 神戸市中央区中山手通 兵庫県経営継続支援金事務局あて
    ※郵便番号だけでも届きます。(住所記入不要)
  • (イ)電子申請の場合
    WEBサイトでの電子申請については現在準備中です。準備ができ次第お知らせします。

(3)申請に必要な書類

  1. 申請書
  2. 主な添付書類
    • (ア) 誓約書
    • (イ) 代表者の本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)
    • (ウ) 令和2年3月1日以前から営業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書など開業していることが分かる書類)
    • (エ) 休業等の対象施設であることが分かる書類(営業許可証、施設の写真など)
    • (オ) 休業等の状況が分かる書類(店頭の休業告知チラシの写真、ホームページ上の告知文など)
    • (カ) [学習塾等、商業施設のみ]休業等施設の床面積が分かる書類(不動産賃貸契約書、固定資産税課税通知書など)
    • (キ) 平成31年4月及び令和2年4月(または、令和元年5月及び令和2年5月)の売上が分かる書類(帳簿の写し等)

※兵庫県ホームページによれば「申請様式については現在準備中です。準備ができ次第公表します。」とのことです。

(4)支援金の支払

申請受付から支給までは2~4週間を予定しています。

※本支援金は県と市町双方の負担により行っていることから、市町の予算の議決がなされた後にお支払いすることをご了承下さい。

(5)お問い合わせ

経営継続支援金相談ダイヤル

開設時間 午前9時~午後5時(土日祝日を含む毎日)

電話番号 (~4月29日)078-362-9301

(4月30日~)078-361-2281

引用元URL
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html

 


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