
このページは帰化許可申請について説明しています。

帰化許可申請:神戸地方法務局
手続きの正式名称
帰化許可申請
手続きの根拠法令
国籍法第4条第2項
手続きの対象者
日本に帰化しようとする外国人
帰化許可申請の提出時期
随意※いつでも可能です。
帰化許可申請の提出方法
帰化許可申請をしようとする者が15歳以上のとき
⇒「本人」
帰化許可申請をしようとする者が15歳未満のとき
⇒親権者、後見人等の「法定代理人」
上記の者が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して書面によってしなければなりません。
法務局等での手数料
無料※手数料はかかりません。
※専門家にサポートを依頼される場合はかかります。
帰化許可申請の添付書類・部数
個人によって必要書類が異なります。
法務局又は地方法務局に相談されるか、当事務所にご相談ください。
※当事務所においても個人のお客様の場合は完全無料相談を実施しております。
帰化許可申請書の様式
申請書は提出先である法務省等に備え付けられています。
申請書以外にも種々の書類を提出する必要がありますし,申請書類が揃っていれば必ず許可されるものではありませんので,申請を行おうとする場合は,事前に申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談されるか、当事務所にご相談ください。
スポンサーリンク
帰化許可申請書の提出先
帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)
帰化許可申請の審査基準
ありません。
帰化許可申請の標準処理期間
ありません。
帰化許可申請の不服申立方法
ありません。
帰化許可申請書のサンプル
帰化許可申請書のサンプル1は、申請者が15歳以上の場合の具体例、雛形です。
サンプル2は申請者が15歳未満の場合の具体例、雛形です。(引用元:法務省HP)

帰化許可申請書のサンプル1

帰化許可申請書のサンプル2
当事務所のサポート報酬
100,000円+消費税
※相談は個人のお客様について完全無料にて実施しております。ご依頼前にお気軽にご質問、ご相談ください。あなたのお問い合わせをお待ちしております。
※不許可等、目的が達成されなかった場合、実働日当・実費を除いて返金されます。お見積もり時に具体的な金額などを説明いたします。
スポンサーリンク