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新型コロナ対策~持続化給付金(中小企業・フリーランス含む個人事業主・)申請条件・申請方法・必要書類・申請から支給までの流れ等随時更新
持続化給付金(中小企業・フリーランス含む個人事業主・)申請条件・申請方法・必要書類など随時更新

新型コロナ対策~持続化給付金(中小企業・フリーランス含む個人事業主・)申請条件・申請方法・必要書類・申請から支給までの流れ等随時更新

持続化給付金に関するわかりやすい解説

注)本ページは事業主への給付金100万円・200万円(返済不要・使途不問)に関するものです。個人への生活支援給付金(一律10万円案)や、事業主への無利子・無担保貸付・融資に関しては別のページでお知らせします。

新型コロナ(COVID-19)感染予防対策の自粛、休業要請によって、大きな影響を受けている中小企業法人、フリーランスを含む個人事業主様にとって、給付金が支給されることや金額はニュースで何となくお分かりかと思うのですが、それ以外の詳細が分かりにくいとの声を周囲でも耳にします。

経済産業省の公表している情報をさらに詳しく掲載します。ただし、補正予算が通った後になること、また、個人への生活支援金として一律10万円案が出ていること等から具体的な内容はまだ流動的であると推測されます。よって、最新情報を本ページでも随時更新しお知らせします。(引用元の経済産業省のホームページはページ最後にリンクを掲載しております。)

持続化給付金とは?

新型コロナ(COVID-19)感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支援し、再起のための資金としていただくため、事業全般に広く使える給付金が国から支給されます。融資などの貸付とは異なります。

給付額は?上限は?

中小企業法人→200万円を上限
個人事業者※→100万円を上限

※資本金10億円以上の大企業は対象外です。
※法人は営利社団法人(会社)の他、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など広く対象となります。
※小規模事業者、フリーランスを含む
※個別の実際の給付額は昨年1年間の「売上」の「減少分」。

「売上減少分」=「実際の給付額」の計算方法

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

具体的には……

①2019年(又は前期)の総売上が基準となります。(ア)
 ※2019年の確定申告書類の控えが必要

②2020年のどこかの月の売上を取り出し、2019年の同じ月と比べて、売上が50%以上減少しているか確認します。
 ※事業主が自由に選択して良いようなので、売上減少が一番ひどい月を選択します。

③上記②で選んだ月の売り上げに12をかけます(12か月=1年分を計算します)。(イ)

④上記①の(ア)から上記③の(イ)をひきます。(ウ)

上記④の(ウ)が事業主への給付額となります。
ただし、中小企業法人は200万円以内、フリーランスを含む個人事業者は100万円以内となります。


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※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討されています。現時点での支給対象者は、「新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者」で「中小企業法人」や「個人事業主」となっています。確定申告等をしていない方は必然的に対象外となります。

 

給付金申請開始時期~給付金支給までの流れ

①補正予算の成立
↓※現時点で4月22日見込み

②上記①の後、1週間程度で申請受付開始
↓※現時点で4月28日~30日見込み

③申請
↓※電子申請又は郵送による申請

④振込による給付
 ※電子申請の場合、申請後2週間程度で給付予定
 ※申請者の銀行口座に振り込み


申請に必要な書類

法人の方

①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人の方

①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、法人、個人事業主ともに様式不問
※今後、変更や追加の可能性があります。


申請方法

現時点では下記の公表しかありません。
※以下経済産業省ホームページより
Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい。

引用元

経済産業省ホームページ内
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

基本的に、ご本人で申請していただくことが想定されていますが、代行に需要がありそうなので当事務所でも代行の準備はしております。この点も追って掲載したいと思います。

相談ダイヤル

中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783-183
(平日・休日9:00~17:00)

当事務所へのお問い合わせ

現時点で、給付金のご相談に関する当事務所へのお問い合わせはメールでのみ受け付けております。また、コロナによる自粛要請、休業要請期間中にサービスの大幅値下げも実施しております。(ただし、対面による面談は実施しておりません。)

お問い合わせはこちら

建設業許可・経審関連のサイトのご案内
兵庫・大阪の建設業許可・経審ならラプラージュ総合法務事務所

建設業許可・経審関連のサイトのご案内

当事務所のスタッフが今年の行政書士試験に合格し、年内に、補助者ではなく、行政書士として業務にあたってもらうようになります。行政書士としては新人になりますが、すでにキャリアはあります。下記サイトもその建設業関連業務に強いスタッフが作成しております(ホームページの設定やデザインは代表の私(尾畑)が担当していますが!)

建設業界で働いておられる社長様や、親方様、また、将来建設業の経営に興味を持っておられる方々におすすめのサイトです。(コンテンツは今後充実させていきますので、ご意見等がございましたら何なりとお申し付けください!)

http://kensetsu.lp-law.net/


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ホンマでっか!?TVの堀井弁護士が婚前契約書を紹介

ホンマでっか!?TVの堀井弁護士が婚前契約書を紹介

昨日(2015年6月3日)に放映されたホンマでっか!?TVの中で、堀井弁護士が婚前契約書を紹介されました!

婚前契約書は普及されるべきだと思っている私としては婚前契約書の知名度を上げてもらう活動に感謝しています!アクセスも増えますしね。堀井先生、ありがとうございます~(個人的に、堀井先生のことは、本村先生に続いて「頭の切れる弁護士」としてリスペクトしております。)

番組では、幸せな結婚生活のために、婚姻前から婚姻後の取り決めをしておくべきだとして紹介されました。結婚相手選びに使える、という点については多数派の使い方ではないんだけどなぁ…と思いましたが、紹介された金銭に関する項目例について、以下に整理してみました。

① 妻は夫から支払われる生活費の範囲で家計を賄う。
② 5万円以上の買い物はお互いの了承を得て買う。
③ 夫が親族から贈与された金銭は夫の財産であることを了承する。

上記項目のうち、②と③については、私に依頼してくださった方々のかなり多くの方が婚前契約書に盛り込まれました。①についても(表現の違いはありますが)同趣旨の項目を入れられた方は多数いらっしゃいますね。ここで、堀井先生が説明されなかった点について補足をさせていただきます。

番組では、「裁判以外での弁護士の意外な使い方」のひとつとして紹介された婚前契約書でしたが、費用がかかる結婚、婚姻において、婚前契約書にいくらかけるか?という問題があると思います。

そこで、弁護士に依頼した場合なども含めて、具体的に実際のホームページ上の価格から比較してみたいと思います

A弁護士事務所

⇒ 婚前契約書の作成 15万円

B社団法人

⇒婚前契約書の作成  6万円

C行政書士事務所

⇒婚前契約書の作成  5万円

当事務所(私)

⇒婚前契約書の作成  3万円
(※公証役場手続きサポート込みのスタンダードプラン)

弁護士は通常、相談も有料ですから、さらにかかりますね。また、上記費用に公証役場で公正証書にしてもらう手続きのサポートが含まれているかはインターネット上からはわかりませんでした。公正証書にする費用が別料金だとしますと、さらに、費用がかかりますね。(公証役場でも別途手数料がかかりますしね。)

私の価格設定について、異業種交流会の仲良し税理士さんから「安すぎませんか?」といわれましたが、私としては、普及させること、 そのためには、海外セレブや有名人、芸能人のような方の話として終わらせないこと、そのために安い値段設定を心がけてきています。(全国対応にしたから実現できている面もありますけどね。)

ちなみに、弁護士であっても、婚前契約書を作成したことがない方は多いはずです。(正式な統計ではなく、今までの実務経験や知り合いの弁護士の話からの実感です。行政書士でも作成経験者は少ないと思いますけどね。特に公正証書にまでされた経験のある方は極めて少ないはずです。だって、公証役場の公証人さんでも、婚前契約書の公正証書作成経験者自体がすごく少ないのだから。

ネット上の実績やお客様の声って、嘘が多いですしね(私は性格的にそういう誇大広告!?が嫌なのでお客様の声は本当の話しか扱っていません。ただ、守秘義務の関係で多少の内容の改変や地域の変更をすることはありますけど^^;)

そもそも、婚前契約書の作成にしろ、離婚協議にしろ、もめずに円満に話し合える場に弁護士は必須ではありません。弁護士をめざしていた私が行政書士として仕事をしていけているのは、もめていなければ(紛争性がなければ)行政書士などに依頼すれば十分だと実感したからです。

書類の作成を通して紛争を予防するお手伝いをする、私のモチベーションは「ここにあり」です。

もっとも、弁護士さんに依頼したい、というお客様には弁護士の先生を紹介させていただいております。

わき道にそれましたが、今回は以上です。

婚前契約書(結婚契約書,婚姻契約書,プレナップ)の専門サイトのご紹介

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ジョニーデップの離婚危機報道から学ぶ婚前契約書

ジョニーデップの離婚危機報道から学ぶ婚前契約書

ジョニーデップの離婚危機報道から学ぶ婚前契約書…!?

ジョニーデップの離婚の危機報道がされて1か月くらい経つかと思います。

日本でも大人気のジョニーデップですが、婚前契約書の話が出ていたので気になっていました。

なので、そろそろ記事にしておきます。

まず、離婚の原因、理由なんて、本当のところはふたりにしか分からないのですから、婚前契約のせいだなんていう報道は、正直ばかげているなーという思いです。

真の理由はジョニーデップのアルコール依存症だという噂もありますが、ネットなどの噂段階ですし、私はもちろん真相は知らないし、ここで探ったり、言及するつもりもありません。

ただ!

ただですね!

婚前契約書を交わしていたので150億円の慰謝料だという点については、触れておかなければいけないと思った次第です。

日本では、たとえ有名人やお金持ちの方が、婚前に法外な慰謝料を設定しても、公証役場で公正証書にするのがまず不可能に近いです。

仮に、公正証書を作成できたとしても、離婚の際に、相手に裁判を起こされたらひっくり返される可能性は十分高いです。

慰謝料は、法的には不法行為に基づく損害賠償金であって、発生した損害のうち、精神的なものを指す意味です。

だから、不法行為の内容によって、精神的損害の内容や算定額は変わります。

また、不法行為に基づく損害賠償金の額については過去の裁判実務から相場(裁判所の基準)もあります。

さらに、その金額は近年、低く認定される傾向にあると言われています。

つまり、日本ではハリウッドスターなどの有名人のような法外な慰謝料を定める婚前契約書は作れないか、作成しても法的に無効とされる可能性が高い、万が一作れても裁判でひっくり返される可能性が高いと思われます。

え!じゃぁ、慰謝料については婚前契約書に意味がないの?

いえいえ。

上記に対して、慰謝料を相場より少し高めに設定する形をとることによって、財産ねらいの婚姻・離婚で、法外な慰謝料をとられないようにするのは効果的であると思います。

また、一般的には、婚前契約書を作成した以上、それに従っていこう、違反した自分は立場が悪いから裁判をしてまで争いたくない、という心理が働くので、作らないよりは作成された方が絶対にいいと思います。

私も、当初は日本では意味がないのでは?流行らないのでは?なんて思っていました。

でも、上のような理由で、私は婚前契約書の作成をおすすめしています。

婚姻後でも作成できます。名前は婚前契約書ではなく、結婚契約書とか婚姻契約書などになりますけど。

特に、離婚後に不利になってしまうことが多い女性の方は、婚姻前に必ず検討してみて欲しいものですね。

なお、この記事の話は、現時点での法制度が前提の話です。

将来、フランスのプレナップ制度のように正式に法整備されるともっと婚前契約書の法的効力が強くなるかもしれません。

今回は以上です。

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エンディングノート無料ダウンロードサービス

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エンディングノート無料ダウンロード

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 2015年3月1日、当事務所が提供しておりますエンディングノートの無料ダウンロードサービスの利用者数が1100件を超えました公的機関のセミナー等でもご利用いただいておりますので、実質利用者数はもっと多いかと思います。今後ともご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

エンディングノート・遺言書専門サイト ⇒ 終活指南書[2015年最新版]こちらから
 ※上記サイトからも、オリジナルエンディングノートを無料でダウンロードしていただけます!
 ※専門サイトはモバイル(スマホ・iPhone)対応しております。
 ※無料ダウンロードサービスをご利用の方々、Facebookページへの「いいね」のご協力をお願い致します。

⇒ ラプラージュ綜合法務行政書士事務所のFACEBOOKページ

エンディングノートの専門サイトは、パソコン用で作成したものだったのですけど、モバイルユーザビリティの警告がきたので、モバイル対応させました。スマホ、iPhoneからでも見やすいサイトになったと思います。ただ、このサイトのようにレスポンシブルにしていないので、端末によっては多少崩れるかもしれませんが…

なにはさておき、2015年の1月も2月も終わってしまいましたね。1月は「去ぬ(いぬ)」、2月は「逃げる」って、本当ですよね。3月も去る(さる)で早そうです。そういえば、子供の頃、1月は犬、3月は猿、なぜ、2月は動物じゃないんだろうとか、思ってたのを思い出した…笑

ちなみに、当事務所の管理している業務関連サイトの中では、婚前契約書のサイトのアクセスが一番多いのですけど、エンディングノートの無料ダウンロードのページは、作って以降、アクセス数がすごいんですよね。関心の高さが伺えますね。遺言セミナーより、エンディングノートセミナーの方が、参加する方の数が断然多いそうです。

エンディングノートセミナー、開催しようかなぁ~

入国管理法の改正(2015年1月1日,同年4月1日施行分)
経営管理、技術・人文・国際などの在留資格への変更許可申請・更新ならラプラージュ総合法務事務所へ

入国管理法の改正(2015年1月1日,同年4月1日施行分)

2015年1月1日に施行される入国管理法の改正について

◇小学生・中学生でも「留学」ビザ・在留資格が取得可能に!

 この留学ビザ(留学の在留資格)の改正は、日本で「教育を学ばせたい」と考えておられる外国人の方に朗報です。小学生、中学生の場合、ゲームやアニメから日本に関心を持ち、留学したいと思う方もいそうですよね。海外の小学生や中学生の留学生がこの留学ビザで大勢来日することになるのでしょうか。

2015年4月1日に施行される入国管理法の改正について

◇「人文・国際」と「技術」のビザが「技術・人文知識・国際業務」ビザに一本化

 一般的に「人文知識・国際業務」は「文系」、「技術」は「理系」と言われてきましたが、両者の区別、境界の判断が難しい場合もありました。技術・人文知識・国際業務ビザ・在留資格に一本化されることにより、以後は理系、文系などの判断が不要となり、また、技術(理系)と人文知識・国際業務(文系)の垣根がなくなることで、このビザでの活動範囲が広くなるという利点も生じます。
海外から日本への内容証明郵便
経営管理、技術・人文・国際などの在留資格への変更許可申請・更新ならラプラージュ総合法務事務所へ

海外から日本への内容証明郵便

海外在住の方が日本国内へ「内容証明文書」を郵送したい場合

当事務所では、内容証明郵便の作成および発送を代行しております。

当事務所では、内容証明による「クーリングオフ」(契約の解除)、「遺留分減殺請求(減殺=げんさい)」、「時効の援用」、「解雇予告手当支払請求」など、各種書類の作成や文書の郵送についてご相談ください。相談だけであれば完全に無料で実施しております。

海外在住のお客様の場合も、海外在住のお客様に代わって、日本国内の郵便局から内容証明郵便で発送いたします。(海外のどの国からであっても、また、日本国内どこ宛であっても承ります(全国対応)。)

<大まかな流れ>

① メール又はSkype等による通話による無料法務相談を実施いたします。

② ご依頼が確定次第、お客様の身分証明書のコピーの送付と送金をしていただきます。

 ⇒ 料金:内容証明郵便にかかる費用込みで「1,5000円+消費税」

  ※お客様の本人確認としまして「パスポートの顔写真のページ」等のコピーをPDFファイル等で送付していただきます。

③ 当事務所により作成した原案をメール添付にて送信いたします。

④ お客様により内容を確認していただき、必要に応じて追加、訂正いたします。

⑤ 当事務所により内容証明郵便を発送いたします。

  ※内容証明文書の受取人(=郵送先)は日本国内の相手に限ります。
※内容証明の文章はすべて日本語で作成することになります。
※不到達の場合の仮住所も必要です(当事務所の所在地は使えません)。
※本来お客様控えは現物をお渡ししますが、海外在住方の場合は郵送料が別料金となります。
(メール等にてお客様控えと配達証明を撮影した画像を送付するのみであれば別途料金はかかりません。)

日本国内におられる方が日本国内の相手にあてた内容証明の作成や郵送などについても、従来通り代行いたします。

「内容証明郵便」に関することは当事務所の行政書士にお任せください。

※なお、日本国内に在住する友人等に依頼してご自身で作成した内容証明文書を、その友人に発送してもらう形でも可能です。

※現在、内容証明郵便を「行政書士名義」では郵送しておりません(代理名義はもとより、作成名義もつけません)。あくまで書類の作成と郵送の代行のみです。原則として、紛争性のある案件はお受けできません(提携先の弁護士、司法書士事務所をご案内する形になります)。内容証明郵便で紛争を予防できるケースであれば、できるかぎりサポートできるよう最善を尽くします。(∵近時の判例の動向から行政書士事務所単独で内容証明郵便を扱うことが難しいケースがあります。予めご了承ください。)

※当記事は、過去に掲載していた記事の訂正版として再掲載したものです。ニュースリリースの過去記事は私の操作ミスですべて消えてしまいました。この記事はアクセスが多かったので復旧いたしました。他の記事を復旧させるかは未定です。