公正証書作成サポート

公正証書作成サポート
公正証書サポートなら全国対応のラプラージュ総合法務事務所へ

当ページでは、公証役場での公正証書の手続きや、当事務所の公正証書作成サポートについて説明しています。全国対応しており、実績も多数ございます。法務博士号をもつ行政書士にお任せください。

公正証書とは?

公正証書とは、公証役場で作成するもので、法律の専門家である公証人が民法などの法律に従って作成する公文書です。

公正証書で作成する文書の例

① 遺言公正証書
② 任意後見契約公正証書
③ 金銭の貸借に関する契約(消費貸借契約)の公正証書
④ 土地や建物などの賃貸借契約に関する公正証書
⑤ 離婚に伴う慰謝料や養育費の支払に関する公正証書
⑥ 事実実験に関する公正証書
⑦ 事業用定期借地権の契約に関する公正証書

公正証書のメリット

公文書ですから高い証明力があります。それにとどまらず、執行文書にしておく(債務名義をつける)と、債務者が金銭債務の支払 を怠った場合に、訴訟を提起して裁判所の判決を待たずとも直ちに強制執行手続きに移ることができます。つまり、公正証書という紙 切れ一枚で、時間と費用のかかる裁判をして勝訴したのと同じ状態になるわけです。(もっとも執行裁判所へ強制執行をする手続きを 取ることは必要で、その費用は別途かかります。)
また、公正証書を作成すると20年間公証役場で保管され、必要があれば延長の申し立ても可能です。契約書を万が一紛失してしま っても謄本等の交付を請求できるので安心です。

法律で公正証書の作成が義務付けられている契約等

以下の契約は、法律で公正証書の作成等が求められています。つまり、公正証書にしなければ、法的な効力が認められません(=訴 えても負けてしまいます)。

① 事業用定期借地権の契約
事業用借地権(事業用定期借地権)の設定契約、つまり、専ら事業の用に供する建物を所有する目的で設定される借地権で、契約の 更新がなく、契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了させる契約については、公正証書を作成しておかなければ法的効力が認めら れません。

② 任意後見契約
成年後見制度の施行に伴って発足した「任意後見制度」は、本人が後見事務の全部又は一部について任意後見人に代理権を付与する 任意後見契約を事前に締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることが できるという制度です。この「任意後見契約」は、公証人の作成する公正証書によらなければ法的効力が認められません。

公証役場とは?公証人とは?

公証役場とは公正証書などを作成する公証人がいるところです。公証役場の名称は「○○公証役場」「○○公証人役場」というもの が多いですが、地域によっては「○○公証人合同役場」「○○公証センター」などというものもあります。公証役場は、全国で約30 0か所あります。
公証人とは、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。その多くは、司法試験合格後、司法修習生を 経た法曹有資格者から任命されますが、高齢の方が多いのが現状です。


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ご本人自ら公証役場で公正証書の作成を依頼するメリット

公証役場では「相談無料」で公正証書の作成を受け付けてくれます。法律の専門家にサポートを依頼するのにかかる費用も節約でき ます。(※作成費用等の事務手数料は別途かかります。契約の目的物の金額等により異なるので、金額から相談されると良いでしょう 。)親切で熱心な公証人に当たると専門家に依頼するより気分良く手続きに臨めます。

ご本人自ら公証役場で公正証書の作成を依頼するデメリット

公証人とのやり取りに時間がかかります。また、平日の9時~17時までしか業務を取り扱っていないため、仕事をされている方に とっては大変な作業となります(ちなみに、通常12時~13時はお昼休みで休業です)。さらに、今までの私の実務経験や他の方の 体験談からしますと、元裁判官が多い公証人は個人差が激しく、厳しい公証人、不親切な公証人に当たると、精神的な苦痛もかなり大 きいと思います。

弁護士、司法書士、行政書士にサポートを依頼するメリット・デメリット

専門家に依頼すると、公証役場での公正証書作成にかかる費用の他に、専門家に支払う報酬分だけコストがかかります。しかし、公 証役場へは1度訪問するだけ、又は、契約内容によっては代理人を立てることで1度も訪問することなく公正証書を完成できます。専 門家へ依頼する際の、相談(事情聴取)以外に煩わしい作業は通常生じません。

 弁護士、認定司法書士に依頼するメリット・デメリット

⇒要件事実という契約書の作成にとって重要な法律の知識があり、契約書の作成に適しているが費用が高い。

 行政書士に依頼するメリット・デメリット

⇒費用は安くなるが、要件事実を学んでいない行政書士に依頼するのは多少リスクがある。

当事務所に依頼する最大のメリット

行政書士事務所の中でも最安値を目指している一方で、法務博士号をもつ代表行政書士は要件事実も学んでおり、弁護士に契約書の 作成を依頼するのと同等の、上質なサービスを受けられます。公正証書の作成のサポートを依頼するのに最も適した事務所のひとつで あるという自信があります。あなたのお問い合わせをお待ちしております。ぜひご相談ください。

当事務所の公正証書サポート費用・報酬について

当事務所は、

 ① 事前相談・成約後の相談

個人のお客様については完全無料です。(事前相談時間は原則として1時間、成約後は無制限です。)
法人のお客様については1時間3,000円(成約した場合は費用に充当させますので実質的に無料です。)

 ② 契約書の作成費用

個人のお客様については15,000円(税抜)です。
法人のお客様については19,800円(税抜)です。

 ③ 公証役場の公正証書手続きサポート費用

個人のお客様については15,000円(税抜)です。
法人のお客様については19,800円(税抜)です。
※公証役場に同行する場合や代理人となる場合は+7,000円(税込)+交通費(実費)が上乗せされます。

※当事務所は上記の他に追加料金をいただかない方針です。過去、当事務所が追加料金を請求したお客様はいません。
※個人のお客様の費用が安いのは、当事務所がこの業務に社会貢献としての性質があると考えているからです。


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