婚前,結婚,婚姻契約書

婚前,結婚,婚姻契約書
婚前契約書(結婚契約書・婚前契約書)

このページは結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書)について説明しています。prenup(プレナップ・プリナップ)や婚前誓約書などもすべて同じ意味です。当事務所は、専門サイト(プレナップ指南書)の運営事務所で、全国からの問い合わせが多数あります。情報が集積されているので、全国どの地域の方にも最適な相談窓口になるかと思います。お気軽にお問い合わせください。

 

婚前契約書 <Index>

1 婚前契約書(婚姻契約書・結婚契約書)とは…
2 婚前契約書・プレナップの法的効果について
3 婚前契約書を交わした方が良い場合とは…
4 婚前契約書をもっと詳しく知りたい方は…

婚前契約書(結婚契約書・婚前契約書)

婚前契約書(結婚契約書・婚前契約書)

1 婚前契約書(婚姻契約書・結婚契約書)とは…

結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ・プレナップ)をご存知でしょうか。婚約の話とはまた異なります。結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ・プレナップ)とは、書面で、結婚前に、予め、結婚後における夫婦間の約束事を決めておこうというものです。

インターネット上では、以前から「結婚前に結婚契約書を作成すべきです」というような広告も見うけられましたが、昨今テレビ番組でも、この結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ・プレナップ)が取り上げられたことで話題になっています。

晩婚化が進む日本において、離婚率は上昇傾向にあるという深刻な状況です。長い結婚生活において、家事の分担、子どもの教育方針、財産の管理、姑と同居するか、共働きが増えていることから生活費などの負担割合など、夫婦が揉めたり喧嘩になる場面は多種多様にあります。お互いが思いやりにあふれている新婚時代ならともかく、話し合いでは解決できないような事態も生じえます。また、解決できないばかりか、離婚などの深刻な問題に発展してしまうこともありえます。

そこで、結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ・プレナップ)を交わすことによって、夫婦間のトラブルに予防したり、備えておこう、というわけです。

2 婚前契約書・プレナップの法的効果について

結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ・プレナップ)の法的効果は、一番問い合わせが多いテーマです。

本来、公序良俗に反する等の事情がないかぎり、どのような内容の契約でも自由に結ぶことができます。(これを、契約自由の原則といいます。)ですから、婚前に約束を交わしておくと、基本的に破った側が不利になります。

問題は、浮気・不倫などに対する損害賠償や、離婚となった場合の財産分与、慰謝料、親権などについて、法律や判例と異なる内容を定めた場合でも、完全に婚前契約書が有効となるのか、その判断が難しいところです。これは、日本で婚前契約書(プレナップ)が正式な制度ではないことから生じる問題点です。海外ではプレナップに書いた内容が強制執行も含め強力な法的効果をもつのに対して、歴史が浅く、実務、判例もほとんどないわが国では、婚前契約書の法的効果は未知数な点が多いのです。


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なお、法律上は、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」と、民法第754条が定めています。(これを、夫婦間の契約の取消権と呼びます。)ですから、原則として、婚姻後にした約束は、いつでも取り消せてしまうことになります。(もっとも、裁判所は、同条の解釈で、「婚姻中」というのは、単に形式的に婚姻が継続されていることではなく、形式的にも実質的にも婚姻関係が継続している場合のことをいう、としました。これは婚姻関係が破綻しているなら、約束は取り消せない、という意味を持ちます。反対に、婚姻関係が破綻していないなら、やはり民法754条の夫婦間の契約の取消権が原則として使えることになります。)よって、「婚姻中」に該当しない時期、つまり「婚前」に約束をしておくか、契約書で「夫婦間の契約取消権」をきちんと排除しておくことが望ましいということになります。

以上から、結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書)の法的効果は未知数ですが、「約束を破り続けた側が将来の離婚時などに不利になる」ことはほぼ間違いなく、作成時に無効とされるような内容を書かないようにしておけば、作成する価値は十分にあると感じています。

 ※夫婦財産契約について

婚前契約書とは別の話として、「夫婦財産契約」というものもあります。民法第755条は、「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款(同法第760条)に定めるところによる。」と定めています。これは、夫婦財産契約ができることを定めた規定ですが、婚姻の届出前に契約をしておく必要があり、届出後の変更は許されない(民法第758条第1項)ので、長年、日本において、この夫婦財産契約が締結される実例はほとんどありませんでした。一般的に、この夫婦財産契約はなされず、夫婦間の財産関係の規律は、民法上の法定財産制度の規定によることになります(民法第760条、民法第761条、民法第762条)。

3 結婚契約書を交わした方が良い場合とは

結婚契約書(婚姻契約書・婚前契約書・プリナップ・プレナップ)を交わさなくても、晩年まで円満なご夫婦もいらっしゃるかもしれませんが、一般的には、どんなご夫婦の方でも、多かれ少なかれ、喧嘩をしたり、問題を抱えたり、いろんな経験をされています。離婚率が高いのも周知の事実です。

ですから、これからご結婚されるすべての方が結婚契約書を交わしておいた方がよいと感じています。特に「こんな契約書なんていらない」と思いがちな若いカップルこそ、後々必要になるかもしれません。結婚生活のルールや財産関係を目に見える形にしておき、万が一、ご夫婦の双方又は一方が思いやりをもてないような事態になったときに備えておくことが、長い目で見た場合、ご自身(ご夫婦間)やお子さんを守るための最善の策であると考えられるのです。

当事務所が特に結婚契約書(婚前契約書・プリナップ)をすすめるのは、内縁・事実婚(婚姻届を出さない事実上の婚姻関係)、国際結婚(異なる国籍や文化を持つ者と結婚する場合)、高齢者婚(特に若い方との年の差婚)、再婚、同性婚などの場合です。高齢者婚については、遺言などと同様、子供や孫を守るためにぜひとも作成していただきたいと考えております。

4 婚前契約書をもっと詳しく知りたい方は…

婚前契約書(婚姻契約書、結婚契約書)について、もっと詳しくお知りになりたい方は、以下の専門サイトをご覧ください。

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