2015年1月1日に施行される入国管理法の改正について
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2015年4月1日に施行される入国管理法の改正について
◇「人文・国際」と「技術」のビザが「技術・人文知識・国際業務」ビザに一本化
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当事務所では、内容証明郵便の作成および発送を代行しております。
当事務所では、内容証明による「クーリングオフ」(契約の解除)、「遺留分減殺請求(減殺=げんさい)」、「時効の援用」、「解雇予告手当支払請求」など、各種書類の作成や文書の郵送についてご相談ください。相談だけであれば完全に無料で実施しております。
海外在住のお客様の場合も、海外在住のお客様に代わって、日本国内の郵便局から内容証明郵便で発送いたします。(海外のどの国からであっても、また、日本国内どこ宛であっても承ります(全国対応)。)
① メール又はSkype等による通話による無料法務相談を実施いたします。
② ご依頼が確定次第、お客様の身分証明書のコピーの送付と送金をしていただきます。
⇒ 料金:内容証明郵便にかかる費用込みで「1,5000円+消費税」
※お客様の本人確認としまして「パスポートの顔写真のページ」等のコピーをPDFファイル等で送付していただきます。
③ 当事務所により作成した原案をメール添付にて送信いたします。
④ お客様により内容を確認していただき、必要に応じて追加、訂正いたします。
⑤ 当事務所により内容証明郵便を発送いたします。
※内容証明文書の受取人(=郵送先)は日本国内の相手に限ります。
※内容証明の文章はすべて日本語で作成することになります。
※不到達の場合の仮住所も必要です(当事務所の所在地は使えません)。
※本来お客様控えは現物をお渡ししますが、海外在住方の場合は郵送料が別料金となります。
(メール等にてお客様控えと配達証明を撮影した画像を送付するのみであれば別途料金はかかりません。)
日本国内におられる方が日本国内の相手にあてた内容証明の作成や郵送などについても、従来通り代行いたします。
「内容証明郵便」に関することは当事務所の行政書士にお任せください。
※なお、日本国内に在住する友人等に依頼してご自身で作成した内容証明文書を、その友人に発送してもらう形でも可能です。
※現在、内容証明郵便を「行政書士名義」では郵送しておりません(代理名義はもとより、作成名義もつけません)。あくまで書類の作成と郵送の代行のみです。原則として、紛争性のある案件はお受けできません(提携先の弁護士、司法書士事務所をご案内する形になります)。内容証明郵便で紛争を予防できるケースであれば、できるかぎりサポートできるよう最善を尽くします。(∵近時の判例の動向から行政書士事務所単独で内容証明郵便を扱うことが難しいケースがあります。予めご了承ください。)
※当記事は、過去に掲載していた記事の訂正版として再掲載したものです。ニュースリリースの過去記事は私の操作ミスですべて消えてしまいました。この記事はアクセスが多かったので復旧いたしました。他の記事を復旧させるかは未定です。