遺言の文例,サンプル,雛形
自筆証書遺言の書き方(文例,サンプル,雛形,形式)
遺 言 書
遺言者である私、○○○○は、次のとおり遺言する。
1 長男○○○○に次の不動産を相続させる。
土地 所 在
地 番
地 目
地 積
建物 所 在
家屋番号
種 類
構 造
床面積
2 次男○○○○に次の財産を相続させる。
株式会社□□□□の株式すべて
(預託先□□証券□□支店)
3 ○○○○に次の財産を遺贈する。
□□銀行□□支店の遺言者名義の口座の預金すべて
4 上記以外の財産は、すべて妻○○○○に相続させる。
5 遺言執行者として下記の者を指定する。
□□県□□市□□町□丁目□番□号
○○○○
平成△△年△△月△△日
□□県□□市□□町□丁目□番□号
遺言者 ○○○○ [印] |
1 表題・タイトル
表題・タイトルは遺言書だとわかるようにしてください。「遺言書」が無難です。
2 氏名
通常、遺言者の氏名は戸籍上のものを用います。ですが、明らかにその人と特定できるような通称・芸名・ペンネームの場合であれば有効です。
3 相続人の特定
誰に相続させるか明記します。相続人を特定するにあたり、同姓同名の方がいる場合等に備えて、「妻」「長男」等の続柄を記載しておくのが無難です。相続人の「住所」をあわせて記載する方法もあります。
4 相続財産の特定
上記相続人にどの財産を相続させるのか明記します。財産が特定できる表示の記載が必要です。不動産の場合は登記簿謄本や固定資産税の納税通知書などを確認してください。株券の場合は、どの株式会社か、や株式数まで記載します。預貯金の場合は銀行名、支店名、預貯金の種類まで明記してください。
5 遺贈について
遺贈とは遺言者の意思で誰に対しても行える贈与です。なければ記載は不要です。相続人以外の者にも可能です。相続人に遺贈する場合は、上記3、4の相続分の指定なのか、それとも遺贈なのか、明確にしておくべきです。また、遺言者本人よりも遺贈を受ける者(受遺者)が先に亡くなっている場合、遺贈の部分は無効になります。
6 遺言執行者
遺言執行者とは、全相続人の代理人として、遺言内容を実現してくれる者です。原則として遺言執行者を定めることは必須ではありませんが、必ず遺言執行者を指定しなければならない場合もあります。(上記5の遺贈の場合の他、非嫡出子の認知、推定相続人の廃除・廃除の取消し、寄付行為の場合など。)これらの場合に遺言執行者の指定が無ければ、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てて、決めてもらうことになります。また、遺言で推定相続人を遺言執行者として指定してもかまいませんが、利害関係にあるとトラブルになる可能性があります。
7 その他
遺言書に相続人へのメッセージを遺すことも可能です。法的な意味はありませんが、私個人的には是非遺していただきたいと考えております。このメッセージが相続トラブルを未然に防止する力をもつこともございます。