在留特別許可
◆在留特別許可とは
在留特別許可は、入管法第50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に判断しています。
入国審査官の認定,そして特別審理官の判定を経て,容疑をかけられた者が,その判定が誤っていると主張したり,あるいは,誤ってはいないが日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは,その判定の通知を受けた日から3日以内に不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して,最終的な判断を法務大臣に求めることができます。これが「異議の申出」です。
法務大臣は,この「異議の申出」に理由がないと認める場合でも,次のような場合には,在留を特別に許可できるとされています。この法務大臣の裁決の特例が,在留特別許可です。
ア 永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)
イ かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同項第2号)
ウ 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき(同項第3号)
エ その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項第4号)
この在留特別許可は,本来であれば我が国から退去強制されるべき外国人に対して,法務大臣が在留を特別に許可することができるとされているものであり,許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。
法務省は平成21年(2009年)に在留特別許可に係るガイドラインを改訂しており、当事務所では、これらに沿ったアドバイス、支援業務を全力で実施いたします。