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仮放免許可申請



1 仮放免とは


 仮放免とは、被収容者について、請求により又は職権で、一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置のことです。
 収容令書による収容期間は「30日(但し、主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる)」と定められ(合算60日)、さらに、退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められています。長い場合、収容期間が1年に及ぶ場合もあります。ですが、被収容者の健康上の理由のためや出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもあります。よって、そのような場合に対応するために、仮放免という制度が設けられています。刑事事件における「保釈」と似ています。

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2 仮放免の手続きの流れ・注意事項


 仮放免の手続きの流れについては以下のとおりです。

ア   仮放免許可の申請(入管の窓口へ)


○ 仮放免を申請できる人(仮放免許可申請人)
 被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。
 ※パートナーの方と内縁状態(事実婚)にある場合、つまり、共同生活をしているが法律上の結婚はされていないという場合、パートナーの方が仮放免の申請を行うことは法律上認められていません(上記Cの配偶者に該当しない、ということです)。

○ 仮放免の請求先
 被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また、地方入国管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方入国管理局の主任審査官に対して請求することになります。
 仮放免の請求に当たっては、仮放免が許可された場合に、被仮放免許可者の仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行っていただくための、身元保証人を決めていただく必要があります。

○ 仮放免許可申請時の提出書類
 仮放免許可申請書、身元保証書、誓約書のほか,仮放免を請求する理由を証明する資料、身元保証人に関する資料等の添付資料が必要となります。詳細については,仮放免の請求を行おうとする入国者収容所又は地方入国管理局にお問い合わせください。当事務所でもご相談承ります。
※添付資料のうち、身元保証人に関する資料としては、身元保証人となる方の住民票の写し(身元保証人が外国人のときは外国人登録原票記載事項証明書)、身元保証人の方の納税及び収入や資産を示す資料(源泉徴収票、預金残高証明書など)、申請者と本人との身分関係を証する書面(申請者が本人以外の場合)が挙げられます。仮放免の理由となる証拠資料としては、主張される理由に即して、医師の診断書(病気を仮放免の理由として主張する場合)の他、家族の方の上申書や家族写真など多種多様に考えられます。どのような場合に仮放免が認められるのかについてはガイドラインもなく総合的に判断されますので、できるかぎり、多くの証拠を提出しておくべきです。なお、関係資料を後日に追加補充して提出することもできますが、入国管理局は、仮放免関連の提出書類の「郵送」による提出を「認めていない」ので、直接持参して提出する必要があります。

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イ   仮放免許可申請後の流れ


 仮放免の申請があった場合は、入国者収容所長又は主任審査官が、被収容者の情状及び仮放免の申請の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、その者を仮放免することができると定められております。どのような場合に仮放免が認められるのかについては在留特別許可と異なり、ガイドラインや事例の公表はありません。総合的に判断されます
 入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免の許可に際して、300万円以下の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付するものとされています。
 保証金については,入国者収容所長又は主任審査官が適当と認めたときに限り,被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができますが,保証書には,保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければなりません。

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ウ   仮放免の取消


○  取消事由
 仮放免許可を受けた外国人が,@逃亡した,A逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある,B正当な理由がないのに呼出しに応じない,C仮放免に付された条件に違反したときは,入国者収容所長又は主任審査官は,仮放免を取り消すことができると定められています。

○ 収容
 仮放免が取り消された場合,仮放免されていた者は,収容令書又は退去強制令書により,入国者収容所,地方入国管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に再び収容されることとなります。

○  保証金の没取
 仮放免が取り消されたときは,仮放免されたときに納付した保証金が没取されることになります。没取には全部没取と一部没取があり,取消しの理由が,前記@及びBの場合は保証金の全額,その他の理由による取消しの場合は保証金の一部が没取され,一部没取の場合における金額は,事情に応じて入国者収容所長又は主任審査官が決定することとなります。

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エ   その他

 退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合,又は仮放免の許可に期限が付されている場合であって,期間満了により再度収容されたときは,仮放免の取消しではないので,保証金は全額還付されます。
(参考・引用:入国管理局HP)


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