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投資経営管理ビザ


投資・経営ビザ(投資経営在留資格)について


 投資経営ビザとは、投資経営に関する在留資格のことで、外資系企業等の経営者や、日本国内で起業し経営者になる人が取得しうる在留資格です。投資経営ビザでなしうる活動は、正式には「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人(外国法人を含む。)に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動」となりますが、自ら投資して経営をしていく場合、その経営に関連する活動ができることになります。

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投資・経営ビザ(投資経営在留資格)変更許可申請の必要書類


 投資経営の在留資格に変更される場合に、入国管理局へ提出する書類の一覧を掲載しています。カテゴリー3、カテゴリー4のみ掲載していますので、ご注意ください。

(1)カテゴリー1〜4に共通の提出資料

  @ 在留資格変更許可申請書    1通
   ※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。
    また,法務省のホームページから取得することもできます。


  A 写真(縦4cm:横3cm)     1葉
   ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
   ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。


  B パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)提示
  C カテゴリーの1〜4のいずれかに該当することを証明する文書 適宜提出

   ※カテゴリーについて
    カテゴリー3の場合
   C’ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

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 (2)カテゴリー3、4に共通の提出資料

  D 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料 1通
  E 申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料

   (ア)日本法人である会社の役員に就任する場合

     役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録

    (報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

   (イ)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

     地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

    (派遣状、異動通知書等)   1通

   (ウ)日本において管理者として雇用される場合

     労働基準法第15条第1項及び同法試行規則第5条に基づき、労働者に交付される

     労働条件を明示する文書(雇用契約書等)    1通

     ※日本において管理者として雇用される場合は、さらに

     事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る

     科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書が必要

     (@)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書  1通

     (A)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理
        に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)  1通

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  F 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

   (ア) 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が

       詳細に記載された案内書                         1通

   (イ) その他の勤務先等の作成した上記(ア)に準ずる文書            1通

   (ウ) 登記事項証明書        1通

  G 事業所用施設の存在を明らかにする資料

   (ア) 不動産登記簿謄本       1通

   (イ) 賃貸借契約書         1通

   (ウ) その他の資料         1通

  H 直近の年度の決算文書の写し 1通

   ただし、カテゴリー4で、新規事業の場合は、事業計画書でよい。         1通

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 (3)カテゴリー4の場合の提出資料

  I 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を
    明らかにする次のいずれかの資料

   (ア) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

      外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
      その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料   1通

   (イ) 上記(ア)を除く機関の場合

    (@)給与支払事務所等の開設届出書の写し    1通

    (A)次のいずれかの資料

   a.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通
   b.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料     1通

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 (4)その他、考えられる資料

 投資される事業内容等によりさまざまですが、その他の書類に関して一例を挙げています。上記提出書類と重複する場合はもちろん不要です。

【申請人関連】
理由書、履歴書、大学等の卒業証明書、大学等の成績証明書、実務経験を証する書類、資格を証する書類、日本での居所を証する書類など


【事業・会社関連】
事業計画書、履歴事項全部証明書、法人印鑑証明書、直近の決算報告書、事務所案内、従業員名簿、従業員の住民票又は外国人登録証、雇用契約書(従業員)、雇用保険納付書のコピー、事務所の賃貸借契約書、株主名簿、定款など


【その他】
行政書士名義の請願書


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 投資経営ビザ変更許可申請の報酬・オプション


 上記の投資経営ビザ変更許可申請について、一括申請取次パックで報酬10万円となります。ただし、必要最小限の書類作成代行、本人申請のサポート等であれば、5万円〜10万円の間になりますので、ご相談の上、お見積書を作成いたします。また、会社設立に関してもあわせて依頼して頂ければ、個別に依頼されるより割安となります。当事務所で会社設立される場合、ウェブサイト作成サービスもございます(会社設立ウェブサイトパック→15万円)。登記については、連携している司法書士事務所をご紹介いたします。

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